脊髄損傷は時効を気にして急いで示談交渉を行うべき?
交通事故の被害者となりますと、ゆくゆくは加害者側に対して損害賠償の請求を行い、慰謝料などを受け取ります。
そして、示談交渉において注意しなければならないのは、時効の存在です。
通常、交通事故から3年間で時効とされているため、期限が過ぎると損害賠償を請求する権利が失われます。
例えば、脊髄損傷などの重篤な後遺症を負った場合、治療費はもちろん、状態によっては逸失利益を示談交渉して請求しなければなりません。
そういった諸々の賠償金に関しましても、3年という年月を過ぎてしまうと、請求できなくなってしまうのです。
しかし、この件については例外もあります。
例えばひき逃げに遭い、犯人が分からない場合があります。
その場合では犯人を知ってから3年間というように、時効が数えられる日が事故日ではなくなるのです。
死亡事故に関しましても、事故に遭った日からではなく、死亡してから3年という形で数えられます。
脊髄損傷の被害者は時効のために示談を急ぐべき?
交通事故で脊髄損傷を負うと、治療やリハビリを続けていく必要がありますが、時効が迫ってきた時、時効になる前に急いで示談交渉するべきか?と焦る人もいるかもしれません。
結論から述べれば、治療段階で時効を気にして示談交渉する必要はありません。
というのも、交通事故で脊髄損傷のような後遺症が残った場合は、症状固定をした時から時効が数えられます。
そのため、例えば治療を続けて脊髄損傷の症状固定が3年経ってからだとしても、症状固定をした時から3年が時効とされるため、焦らなくても大丈夫なのです。
保険会社から時効が迫っているため示談を急ぐようそそのかされたとしても、焦って行動せず、一度考える必要があります。
もちろん、脊髄損傷の症状が極めて軽症で、後遺障害等級の認定が受けられる可能性が低い場合には、事故日から数えた時効を意識しなければなりません。
後遺障害等級認定が受けられるかどうか際どい状況である場合には、特に注意する必要があります。
そのような場合には一度、交通事故に強い弁護士に相談するべきです。
後遺障害等級認定の判断が難しい場合には、時効を伸ばすための手段を取ってもらう必要があります。
また、時効ギリギリになって示談の手続きを始めようとするのは、適切とは言えません。
可能であれば、余裕を持って弁護士に相談されるほうが、時効のリスクが低くなりますし、症状固定の判断も適切にしてくれることでしょう。
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脊髄損傷の損害賠償請求の示談は交通事故から3年が時効とされているが、後遺症がある場合には、症状固定日から3年が時効となる。
脊髄損傷では症状固定までに時間がかかることも多いが、後遺障害等級認定の際には、症状固定から示談まで2年の猶予があるので、無理に急がなくても良い。
交通事故の後日に脊髄損傷が判明しても、交通事故との因果関係の証明が難しいケースもあるため、弁護士に相談をした方が良い。
脊髄損傷では麻痺がある部分に痛みやかゆみなどを感じる幻肢痛という症状が出ることが多くあるため、幻肢痛で日常生活に支障が出る場合にはその分を含めた損害賠償請求をした方が良い。
脊髄損傷に限らず、後遺症の残る交通事故の怪我は、いつ症状固定をするかが非常に重要である。症状固定後は保険金が支払われ、治療費の補償が終了するため、時期を正しく見極めて対応するのが望ましい。