脊髄損傷の症状固定が示談の時効に間に合わない場合は?
交通事故の示談(損害賠償請求)の時効は、交通事故から3年とされています。
しかし、脊髄損傷などの重大な怪我を負った場合、治療やリハビリを経て症状固定するまでに3年を超えてしまうことがあります。
時効を迎えてしまうと、加害者に対して治療費や逸失利益などの損害賠償請求が出来なくなるため、交通事故による脊髄損傷患者や、患者家族からすると時効は大きな関心事項になると思われます。
損害賠償請求権の時効は民法724条により3年とされているのですが、交通事故の場合には判例などから少し違っています。
死亡事故の場合には、死亡した日から3年となるため、交通事故から死亡までにタイムラグがある場合には、交通事故日から3年とはなりません。
人身事故で怪我を負った場合などは、交通事故から3年が損害賠償請求の時効となります。
ひき逃げの場合は悪質ということから、危険運転致傷罪で10年、危険運転致死罪で20年、自動車運転過失致死罪で10年とされており、損害賠償請求の要件に「加害者を知った時から3年」というものがありますので、犯人が逮捕されてそれを知った時から3年が損害賠償請求の時効ということになります。
後遺障害がある場合には、症状固定の日から
こう見ると、「脊髄損傷の治療やリハビリがまだまだかかるのに、時効を気にして泣く泣く示談をしなければいけないのか?」と思われるかもしれませんが、後遺症がある場合には「症状固定をした日から3年」というのが判例としてあります。
そのため、仮に交通事故による脊髄損傷の治療のために症状固定したのが交通事故から4年後であったとしても、症状固定の日から3年となるため、交通事故日から起算してみると7年後ということになります。
つまり、保険会社が「交通事故からもうすぐ3年になり時効を迎えてしまうので、その前に示談しましょう」と言ってきても、後遺障害認定が受けられる可能性が高い場合には、交通事故から3年と言う時効が適応されない可能性があります。
しかし、脊髄損傷の症状が軽く、後遺障害認定が受けられる可能性が低い、もしくは微妙である場合には注意が必要です。
脊髄損傷の完治日を時効の開始日とする考えもありますが、保険会社と大きな争点となる可能性もあるため、事前に弁護士へ相談をして、時効の中断手続きを取ってもらい、時効を伸ばすなどの手段をとる方が良いでしょう。
どちらにしても、時効寸前で手続きをしようとしても間に合わない可能性もあるため、余裕を持って相談をした方が良いでしょう。
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交通事故における示談交渉での請求の権利は、交通事故が発生してから3年と決まっている。しかし、脊髄損傷のような重篤な後遺症がある場合、時効を算出する開始日が異なり、症状固定から3年間である。
脊髄損傷の示談交渉における被害者の請求権には時効が存在する。そのため、時効を気にして示談を急ぎそうになるかもしれないが、時効は症状固定をしてから2年間とされているため、焦る必要はない。
交通事故による脊髄損傷の後遺障害認定を受ける際に、日常生活状況報告書の内容が重要となるので、交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けて作成をした方が良い。
交通事故による脊髄損傷で弁護士に依頼する際には、契約書で依頼の範囲や内容をよく確認する必要がある。
交通事故により脊髄損傷となった場合、損害賠償請求の時効は交通事故日から3年であるが、後遺障害が残った場合は、症状固定をした日から3年というのが判例として残っている。