脊髄損傷の症状固定のタイミングについて
交通事故による脊髄損傷の治療の上で、必ずと言っていいほど問題となるのが症状固定のタイミングです。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状が改善する見込みがない」と言う状態で、おおよそ3~6カ月間治療を行っても症状の完全が見られないと、症状固定と認定されます。
たとえば、単純な骨折で2カ月で完全に骨折部分がくっつき、交通事故以前の状態となんら変わりない状態になったのならば、「完治」という形で治療は終了します。
ですが、脊髄損傷は再生不可能な脊髄が断裂している状態ですので、交通事故以前の状態に戻ることはありません。
脊髄損傷は交通事故にあった直前は回復するように治療がされますが、「これ以上身体機能の回復が認められない」とみなされると、リハビリやケアを中心としたものに変わっていきますが、治療も並行して行われることも多くあります。
そのため、脊髄損傷の症状固定を決める時期は、交通事故の後遺症の中でも難しいと言えます。
症状固定はいつがベスト?
しかし、交通事故の保険会社が治療費を負担しているケースだと、治療を開始して3~6カ月以上経った頃から「症状固定の認定を医師からもらってください。」と言われます。
保険会社側からすると、「回復の見込みのある治療に対する治療費は支払うが、見込みのない治療は無駄になるのでその分は支払いたくない」と言うのが本音だからです。
見方によっては脊髄損傷は一生治療が続くものになりますので、患者や患者家族側からすると、症状固定をするのに抵抗があると思います。
ですが、症状固定は損害賠償を算出する上で大きな区切りとなるため、避けて通ることができません。
症状固定前は治療費が保険会社から支払われますが、症状固定後は支払われません。
しかし、症状固定が済むと、交通事故で休んだ休業補償や後遺症の損害賠償を算出し、被害者に支払われ、保険会社への保険金請求が終了します。
そのため、「症状固定をしてしまうと治療費がもらえない」「症状固定をしないと保険金がもらえない」と、マイナス面だけがクローズアップされますが、反対に言えば症状固定し保険金が支払われた後で、患者が劇的に回復して完治したとしても、症状固定をした段階での医学的な見解に間違いがなければ、保険会社は後遺症の損害賠償金の返金を求めることができません。
とはいえ、症状固定前の治療費の支給と症状固定後の後遺症に対する損害賠償の支給と、どちらが得なのかは患者の回復具合や脊髄損傷の程度、患者家族の経済力などにもよるのでケースバイケースとなる事が多いです。
「だらだらと症状固定をしないよりも、弁護士に相談して最適な時期に症状固定をして保険金を請求した方が何倍も保険金が増えた」という事例もありますので、交通事故に強い弁護士に相談してみることも一考した方が良いでしょう。
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脊髄損傷に限らず、後遺症の残る交通事故の怪我は、いつ症状固定をするかが非常に重要である。症状固定後は保険金が支払われ、治療費の補償が終了するため、時期を正しく見極めて対応するのが望ましい。
脊髄損傷では麻痺がある部分に痛みやかゆみなどを感じる幻肢痛という症状が出ることが多くあるため、幻肢痛で日常生活に支障が出る場合にはその分を含めた損害賠償請求をした方が良い。
交通事故が原因で脊髄損傷となったのに、加害者側からむち打ちなのではと言われたら、診断書や検査資料で脊髄損傷を立証して正当な賠償金を請求するべきである。
保険会社が事故による脊髄損傷と認めないケースには、事故が軽微であったり、症状の発症が遅いことがあげられる。保険会社に認めさせるには、弁護士に相談をした方が良い。
脊髄損傷の治療で、保険を適用して再生医療を受ける場合には、期限や条件があるため、治療を希望する場合には速やかに手続き等を進める必要がある。