自動車同士の交通事故で、過失割合の主張でもめています
【質問】
信号のない交差点で、自動車同士の交通事故を起こしました。
お互い自動車の修理が必要になり、私と相手方両方とも事故後は通院もしています。
事故の時には警察にも来てもらい、私の自動車のドラレコの映像も提出したため、交通事故の状況については、お互い警察の調書通りの主張で異論はありませんでした。
しかし、お互いの保険会社が話し合いとなった時点で、私の方の保険会社が「3:7で過失割合は3です。」と言っているのに、相手方は逆の7:3との主張をしてきました。
交通事故の判例などを調べたのですが、やはり今回の事故の場合3:7が妥当のようで、相手方の主張は受け入れがたいです。
警察の方は、民事不介入と言う事で、交通事故の証明は出すことはできても、事故の過失割合までは関与しないとのことでした。
そのため示談交渉が進まず、困っています。
このように、事故状況については異論がないのに、過失割合でもめた場合にはどうすればよいのでしょうか?
【回答】
質問者のように交通事故の状況について、お互いの認識が一致しているのに過失割合でもめることは珍しくなく、事故状況の証言の時点でお互いの主張が食い違っていることの方が、普通であるのが交通事故の悲しい現状です。
過失割合でもめている際には、事故当時の警察の調書も重要になりますが、過失割合を主張した裏付けともいえる証拠が必要となります。
今回のケースでは、ドライブレコーダーの記録が決定的な証拠であるため、質問者側の保険会社も3:7との過失割合を定めたものだと思います。
相手方が7:3との主張をされていますが、実際のところ相手側の保険会社も3:7の過失割合が妥当だと考えていて、「とりあえず、保険加入者の意向に沿って、相手方には伝えましたよ。」と言うパフォーマンスだと思われます。
そのため、現在の3:7の主張を崩す必要はないと考えます。
ですが、示談交渉が滞っているのは問題ですし、示談交渉を進めたいがために7:3の主張を受け入れるのも、また問題があると思われます。
このケースで一番問題があるのは、ある意味、相手方の保険会社と言えます。
保険加入者の間違った主張をそのまま相手方に伝えるのではなく、3:7の過失割合の正当性を説いて納得してもらうのが、本来の保険会社の形と言えます。
加害者側の保険会社の対応が変わらないのであれば、自分の方の保険会社に抗議してもらうように強く言いましょう。
また、それでも状況が進展しない場合には、弁護士に依頼することも視野に入れて、示談交渉に臨んだ方が良いと思われます。
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車載カメラの映像などの決定的な証拠を用意したり、4者面談を行ったり、場合によっては第三者機関による事故調査をした方が良い。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると費用はどのくらいですか?
着手金や成功報酬などで支払われた損害賠償金の9~26%ほどが必要となるが、弁護士に示談交渉してもらった方が当初の提示金額より上がることが多く、報酬を支払っても入手できる金額が増えることとなる。
交通事故の刑事記録とは、交通事故の状況を捜査した実況検分書や被害者・加害者などの証言をまとめた供述調書が主であり、検察庁に開示・交付を申請する必要がある。
駐車中の追突事故であっても、駐車違反の悪質性が認められる場合には、過失割合が0ではなく、10%~の過失割合を科せられるケースもある。
駐車場内での自動車同士の事故の場合、過失割合は5:5と定めている損害保険会社が多いが、実際には状況により増減することもある。