交通事故が原因で休業に…生活費の先払いは可能?
【質問】
1か月前に交通事故に遭い、足を骨折してしまいました。
私は建築関係の仕事をしており、いわば体が資本である仕事をしていたのですが、足を骨折した以上、仕事を休む事を余儀なくされたのです。
当然、その間は給料が発生しませんので、正直なところ、とても生活が苦しい状況です。
回復に専念できる分、会社からお休みを頂けているのは非常に嬉しいのですが、完治するまで復帰する事ができませんので、生活費など金銭的な部分をとても心配に思います。
そこで考えたのですが、この先、示談をして最終的に賠償金を私が受け取る形になるかとは思いますが、そのお金を先に頂き、生活費にあてる事は出来ないのでしょうか?
このままですと、賠償金云々より先に、生活費が足りなくて私の生活がメチャクチャになってしまうと思います。
結婚をしていないため、妻が支えてくれるという状況ではありませんし、上京している事から実家も遠く、助けてくれるような人が身近にいません。
交通事故で私のような状況になる人は決して少なくないかと思いますが、どう対処すればよろしいのか、アドバイスをお願いします。
【回答】
交通事故における損害賠償金が支払われるまでには、ある程度の時間を必要としてしまいます。
骨折となりますと、やはり完治するまで治療や通院を続ける事になるかと思いますし、その上で示談交渉に進んで行く流れになります。
ご質問者様のように、交通事故で仕事を休んだり、通院を理由に早退されたりする方は少なくありませんが、そういった方々はまず、休業損害を請求されます。
休業損害は自賠保険ですと原則1日5,700円で、立証できる資料があり、それ以上の収入を証明できる場合には1日上限19,000円が支払われます。
また、この休業損害に関しましては、加害者側の保険会社に相談する事で、いくらか先払いしてもらう事が可能です。
交渉次第ではありますが、休業損害の請求書を用意してもらい、それを保険会社に送る事で、指定の口座に振り込みが行われます。
あるいは、自賠責保険の仮渡金制度を利用するのも一つの手段です。
ただ条件が存在しまして、入院が必要で、かつ30日以上医師による治療が必要である場合に、20万円の支払いを受け取る事ができます。
自賠責保険の場合、上限である120万円を超えない限りは何度でも請求できるため、有効利用されるべきです。
また、慰謝料の増額を図る場合には、弁護士に依頼するのも良いでしょう。
さらに弁護士に用件を伝えれば、生活費を補填するため、仮払いの手続きも代行して交渉してもらえます。
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通勤中の交通事故では自賠責のほか労災にも保険金を請求できることがある。状況によるが、一般的には労災へ先に申請して、差額を自賠責へ請求することが多い。
交通事故における過失割合は、被害者が請求する賠償金に大きく影響する。相手の保険会社が決定した過失割合に納得いかない場合、根拠のある反論が求められる。
交通事故の被害者は、自賠責保険に直接請求することができる。このことを、自賠責保険の被害者請求と言う。
交通事故に遭われた被害者が受け取れる賠償金を増やすためには、自身で事故後の処理を進めるのではなく、弁護士に依頼し、弁護士基準で慰謝料を請求するのが望ましい。
交通事故のトラブルにおいて弁護士を雇う事には様々なメリットがある。しかし、必ずしも支払われる賠償金の金額が増えるとは限らないため、弁護士費用特約の利用も視野に入れるべきである。