交通事故における過失割合に納得がいかない場合には?
【質問】
半年くらい前に、交通事故に遭いました。
その時の状況は、私が国道を走行している時に割り込みをするためか、車線変更をして勢いよく飛び出してきた車に、側面へと思い切り衝突されました。
白線を越えた割り込みでぶつかられた交通事故なので、正直、私に非があるとは思えないのですが、保険会社曰く、割り込み車と私で6:4の過失割合だと言われたのです。
私自身、危険運転をしていませんし、安全確認は怠っておりません。
その上でこの過失割合にはとても納得できず、保険会社に抗議しているのですが、なかなかまともに取り合ってくれないのです。
私がこういった事の知識が無いと思われているのか、若いからなめられているのか分かりませんが、どうなのでしょう。
過失割合は最終的に請求する慰謝料に大きく影響すると聞くものの、正直どれくらいの金額が変動するかは知りません。
それもそうですが、こういった理不尽な過失割合を一方的に申しつけてくる保険会社には、憤りを感じざるを得ないです。
このような納得のいかない条件を押し付けられている状況ですが、私がいくら反論したところで、この結果が覆る事はないのでしょうか?
あるとすればどういった事をすれば良いのか、お願いします。
【回答】
一般的に、白線を越えての割り込みによって交通事故が発生した場合、過失割合は加害者と被害者で7:3となる事が多いです。
そのため、具体的な交通事故の状況にもよりますが、質問者様の場合、かなり厳しい条件を押し付けられていると考えて良いかもしれません。
基本的に、道路交通法において後続車が方向変更や速度変更を急に行う場合、進路変更は禁止されているのです。
現に後続車と接触している事から、極めて危険な運転をしていた事が予想されるため、7割の過失割合は自然です。
また、被害者にとって3割の過失割合は理不尽のように感じるかもしれません。
白線を乗り越えてまで割り込んでくる加害者が悪いように感じられますが、後続車には前方注視しなければならない義務があるのです。
つまり、しっかりと前方を確認していれば、このような交通事故は避けられたのではないかという考えが生まれてしまうのです。
そういった点で、3割の過失が生まれており、割り込み事故のケースでは7:3が多くなっています。
仮に、加害者がウィンカーを出していなかった場合、さらに修正が加わります。
ウィンカーの有無で過失が免責されるものではありませんが、修正要素として加わります。
質問者様の場合、このような条件に当てはまる交通事故と想像できますので、6:4の過失割合には少々違和感を感じられます。
正当な主張をし、この割合を修正するためには、赤本などを参考にした法的主張が必要になってくると思いますので、弁護士に相談してみるのが一つの手段となります。
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仮に交通事故の示談交渉を弁護士に任せたとしても、保険会社と交渉する場に、被害者が同席する事は可能である。しかし、その場合にはスムーズに事を進めるために入念な打ち合わせが求められる。
交通事故の損害賠償金が少なくて弁護士に依頼をためらっている場合には、弁護士費用特約に加入しているか確認をしたり、少額訴訟を検討してみると良い。
通勤中の交通事故では自賠責のほか労災にも保険金を請求できることがある。状況によるが、一般的には労災へ先に申請して、差額を自賠責へ請求することが多い。
保険会社は約款に従って賠償金を支払うため、個人で裁判所基準の賠償金を要求しても応えてもらえない。交通事故の示談段階でも、裁判を起こすにしても、賠償金額を増やすには弁護士へ依頼すると良い。
交通事故のトラブルにおいて弁護士を雇う事には様々なメリットがある。しかし、必ずしも支払われる賠償金の金額が増えるとは限らないため、弁護士費用特約の利用も視野に入れるべきである。