交通事故の示談成立前に、被害者請求に変えても良い?

交通事故弁護団
無料相談窓口のフォーム

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報 全国交通事故弁護団 facebookページ 全国交通事故弁護団 Twitterアカウント

交通事故に関するQ&A

交通事故に遭い、被害者請求を行う場合にはどうすれば良い?

3

【質問】
自動車で後ろから追突される交通事故に遭いました。
こちらは停止していたので、先方が100%の過失になると思います。
交通事故直後は興奮状態だからかそれほど痛みを感じなかったのですが、翌日になってみると首から背中が強く痛み、すぐに病院に行きむち打ちと診断されました。
整形外科で2ヶ月治療を続けてきて、だんだんと痛みはひいてきています。

先日、交通事故相手の保険会社から電話があり、じきに症状固定をして示談することになりますと言われました。
そこで聞いておきたいのが、自賠責への被害者請求についてです。
もしも症状固定後、相手からの示談書を確認して金額や内容に納得できない場合に、示談書に捺印する前であれば、すぐに被害者請求に切り替えて自分で手続きできるものなのでしょうか。
工場勤務なのですが、むち打ちで首~肩の痛みがひどくて仕事にならないことが多く、かなり休みを取ってしまったため、収入が大きく減っています。
示談成立まで時間がかかると生活にかなり不安があるので、その場合にはすぐに被害者請求をして、保険金を早めに受け取りたいのです。
法律に詳しい知人はおらず、弁護士に頼むのも・・・と思いますが、個人で被害者請求の手続きをするのは難しいでしょうか?

【回答】
被害者請求に切り替えるというよりも、被害者請求で先に自賠責の保険金を受領し、その後不足分について任意保険会社と交渉する、というかたちになります。
この被害者請求は、自動車損害賠償保障法に規定された公正な手続きなので、もちろん質問のケースでも、示談成立前であれば保険会社による一括払いではなく被害者請求を選ぶことが可能です。

手続きとしては、まず加害者が加入している自賠責の保険会社から支払い請求書兼支払い指図書を取り寄せて記入し、事故状況説明図、印鑑証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害のある場合にはその診断書などを準備します。
休業損害の請求では源泉徴収票が必要です。
支払いを確実にするため、書類に不備がないように弁護士など、法律の専門家に相談できる機会を見つけて準備を整えてください。

被害者請求を行うメリットは、自分で手続きするため内容や結果に納得できること、示談成立前に保険金を受け取れること、そして「示談に応じないと保険金が支払われません」と保険会社から対応を急かされる心配がなくなることです。
一方のデメリットとして、手続きが煩雑であること、示談が長引きがちなので保険会社には嫌がられ、心証が悪くなる点があります。
交通事故の示談は、保険会社にとっては何十件と抱える仕事のひとつですが、被害者にとっては生活や気持ちの整理がかかった大切なものです。
納得がいく結果が得られるよう、準備を進めておくと良いでしょう。

ご相談フォームはこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME交通事故に関するQ&A