交通事故の被害者請求は自分でも出来るの?

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交通事故に関するQ&A

交通事故の被害者請求を自分で行うにはどうすれば良い?

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【質問】
いつも渋滞しがちな県道を走っていて、信号機のない交差点を右折するため、同じく右折待ちの2台に続いて停止したところ、後ろから走ってきた車に追突されてしまいました。
車の中で探し物をしていたせいで前方不注意になり、ブレーキをかけたものの間に合わなかったそうです。

相手の車もある程度スピードが落ちていたので強い衝撃というわけでもなく、交通事故のあとすぐの時には大丈夫だと思ったのですが、念のためにと向かった病院に着いたとたんに背中に強い痛みを感じました。
診察を受け、むち打ちでしょうということで通院を続けています。

交通事故後すぐに相手の保険会社から連絡があり、これまで治療費を払ってもらってきましたが、そろそろ症状固定をして示談を始めましょう、と言われました。
病院で医師に相談したところ、あと2回ほど通院すれば症状固定できるでしょうとのことです。

相手の方は自賠責保険のほかに任意保険も加入している状態で、保険会社の方から「手続きを代行しますよ」と言われています。
しかし、自分で被害者請求というものが出来るのであればやってみようかな、という気持ちもあります。
慰謝料の請求にはどんな書類を準備する必要があるのでしょうか?

【回答】
賠償金は被害者側・加害者側双方からの請求が可能で、「被害者請求」として自賠責保険と任意保険へ損害賠償請求をすることが可能です。
自賠責保険は示談成立前でも請求、受け取りができますが、賠償金に上限があります。
賠償額が自賠責保険の上限額を超える部分について、任意保険がカバーして支払うことになりますが、任意保険からの支払いは示談成立後となっています。

今回の場合、症状固定までそれほどかからないということなので、示談交渉がスムーズに進めば、示談成立後に自賠責保険と任意保険の賠償金をまとめて請求することが可能です。
もしも交渉が長引き、自賠責保険の保険金を先に受け取りたい場合には、別途自賠責保険分だけ請求することもできます。

自賠責保険の被害者請求で用意する書類は、損害賠償額支払い請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、請求者の印鑑証明、委任状のほか、交通事故内容によっては看護料の領収書や休業損害証明書、確定申告書の控えなどが必要です。

保険会社とやり取りしながら過失割合や示談内容を詰め、被害者請求のために書類を準備する手間も大変ですが、注意したいのは示談内容が妥当なのか、損をしていないかという点です。
自分で判断するのはなかなか難しいですから、状況を整理するために弁護士に相談をしてみるというのもありかと思います。

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