交通事故被害者が刑事公判へ出席してできることは?

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交通事故に関するQ&A

交通事故被害者が加害者の公判に参加することはできますか?

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【質問】
先日、交通事故で妻を亡くしました。
妻が青信号の横断歩道を自転車で走行中に、信号無視をした自動車にひかれたという状況です。
加害者は逮捕・起訴され、もうすぐ刑事裁判が始まるという連絡が届きました。

加害者は妻の葬儀には参列して一応は謝罪の言葉もあったものの、その後何の音沙汰もなく、本当に申し訳ないことをしたと思っているのか疑問です。
対応に誠意が全く感じられず、こちらも最初は慌ただしさからそのままにしていましたが、日が経つにつれて憤りを感じるようになりました。

刑事公判に少しでも関わって、遺族としての気持ちを汲み取ってもらいたいですし、どう思っているのか聞いてみたい気持ちもあります。
被害者遺族である私が裁判に参加して意見を述べることはできるのでしょうか。

【回答】
平成20年から「被害者参加制度」が導入され、被害者も裁判に参加できる権利が法によって守られるようになりました。
交通事故で被害者本人が死亡してしまったときには、被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹など、そして法定代理人が、被害者参加制度を利用できます。
方法として、加害者起訴の後、検察庁へ被害者参加申出書を提出し、裁判所が許可することで参加が可能となります。
認められる権利は、「刑事公判への出席」「検察官の権限行使に関して意見を述べ、説明を受けること」「証人尋問」「被告人質問」「事実関係や法律の適用についての意見陳述」の5つです。

具体的には、公判の前に刑事記録を閲覧し、コピーや書き写しができます。
法廷では検察官の横に着席し、「犯罪事実に関してこのような質問をしてほしい」といった意見を伝えられます。
もし検察官が意見に従わない場合には、検察官はその理由を参加者に説明しなくてはなりません。

そして被害者自ら、公判の場で事件の証人に対して尋問することが可能です。
ただし有罪・無罪を決める事実に関することではなく、量刑を決める情状に関しての質問に限られます。
一方被告人への質問では、被害者への誠意の有無といった情状に関する質問とともに、犯罪事実に関しても質問できます。
参加者自ら、意見申述というかたちで論告求刑を行う権利があり、別途被害者の心情を裁判官に意見陳述する機会もあります。
これらの行為は、被害者遺族に代わり、弁護士が行うことも可能です。

死亡事故の刑事公判において、被害者の存在感は思いのほか大きいものです。
より丁寧に審理が進められ、安易に加害者の言い分だけに沿った形で手続きが進まないよう、チェック機能が働きます。
公判に参加する権利を行使するかどうかは自由ですが、参加の意義、効果は大きいと言えるでしょう。

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