飲酒運転の車に同乗すると、保険金が減る場合も

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

交通事故に関するQ&A

飲酒運転の車に同乗していて事故に…。保険金は支払われる?

9

【質問】
会社の忘年会があり、帰る方向が同じであった同僚が、車で送ってくれることになりました。

しかし、帰り道で自動車同士の交通事故に遭い、運転手の同僚はもちろん、同乗していた私も怪我を負いました。
事故を起こしてすぐに警察が来たのですが、その時の検査で同僚が酒気帯びの飲酒運転であったことがわかりました。

忘年会の冒頭で社長から「車で来ている者は、お酒を飲まないように」と釘を刺されており、同乗させてもらう時も「(お酒は飲んでないか?)大丈夫か?」と聞いたのですが、「飲んでないから大丈夫」と言われていました。

相手方の保険会社と、同僚が加入していた保険会社から治療費などの示談交渉の連絡が入ったのですが、同僚が飲酒運転であったため保険金の支払いを渋られています。
保険会社の主張としては、「忘年会帰りということで、飲酒運転の可能性があったと認識があったにもかかわらず、同乗して事故に遭ったので、その分を過失として保険金を差し引きます」とのことでした。

同僚には好意で乗せてもらってはいましたが、車に乗る前に飲酒したかどうか聞いていますし、保険会社の主張は納得できません。

この場合、治療費などの保険金は全額もらうことはできないのでしょうか?

【回答】
自動車同士の事故で、同乗者は直接運転をしていないため、過失とは無関係であると考えられがちですが、実際には違います。

同乗者が運転手に対して、法定速度を超えるスピードで走るように強要したり、蛇行やドリフトなどの危険運転をそそのかしたりした場合には、同乗者にも過失割合が科せられて、保険金の支払いが減額されます。

飲酒運転の場合はさらに罪が重く、運転手が飲酒しているのを知っていながら同乗した場合には、保険金が減額されるだけでなく、道交法でも免許の停止に加えて罰金もしくは懲役刑に課せられます。

今回の場合、忘年会というアルコール類が提供される会合の帰りであった事から、同僚の飲酒運転が疑われる状態であります。
しかし、「飲酒により顔が赤くなっている」「呼気からアルコールの臭いがする」などがなく、同乗する前に飲酒の有無を確認している状況であれば、過失は問われない可能性が高いです。

反対に、同乗する際に運転手が「お酒を飲んでいない」と言っていても、顔が赤かったり、飲酒により足元がふらついていたりするような状態であれば、飲酒をしていることは容易に想像できますので、過失に問われる可能性が非常に高いと言えます。

ご相談フォームはこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME交通事故に関するQ&A