その場で交通事故の示談をしてはいけない理由とは

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交通事故に関するQ&A

自動車同士の交通事故で相手とその場で示談したのは間違い?

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【質問】
塾に行っている子供を迎えに行く途中、自動車と接触事故を起こしました。
私の方も相手方も徐行運転であったため、接触事故と言ってもお互いが急ブレーキをかけた後に止まりきれずにぶつかったような状態でした。

ぶつかってすぐに、お互いに自動車から降りて接触した個所を見たのですが、私の方のフロントバンパーはかなり曲がっていました。
反対に、相手方の自動車は年季の入った軽自動車で、どこが当たったのかと分からないくらい、すでに傷や当たった跡がありました。

相手の人は「元からボロい軽自動車だから、気にしなくていいよ。体の方もなんともないから、お互いの自動車を自分で直すことでいいのではないかな?」と言われました。

どちらかというと私の方の過失が高く、しかも子供を迎えに行かなければいけないとの焦りから、その提案を受け入れました。

しかし、仕事から帰宅した夫に、「なんで警察に交通事故だって通報しなかった!その場で示談して後で困るのはお前なんだぞ!」とかなり叱られました。
そう言われて何か不都合があるのではと思い始めると、その場で示談してしまったことが不安で仕方がありません。

その場で示談したことで、何か不都合なことはあるのでしょうか?

【回答】
軽微な交通事故の場合、「お互いが自分で修理する」「後で請求はしない」ということでその場で示談をすることがあります。

しかしこれは、法律違反になります。
自動車で対物事故・人身事故のどちらの場合でも、警察への届出義務があります。
質問者は警察に事故を届け出ることをしなかったため、届出義務違反になります。

ですが、相手側も届け出ないと言っているので、この罪に問われる可能性は低いと言えます。

しかしながら、交通事故の届出をしないことで不利益を生じる可能性が、いくつか考えられます。

1つは自動車保険が使えない危険性がある点です。
「ちょっとした接触事故で体は大丈夫だけど、自動車の修理に40万円かかると言われたし、車両保険を使って直そう」と思っても、車両保険が使えないケースがあります。

車両保険は一般型とエコノミー型にわかれるのですが、自動車同士の事故の場合にはどちらも車両保険が使えます。
しかし、当て逃げや自損事故の場合はエコノミー型の車両保険では、保険金は支払われません。

しかも、警察に交通事故の届出をしていないと、警察から事故証明が発行されないため、車両保険が支払われない可能性があります。
また、一般型で自損事故でも支払われる場合でも、保険会社に正直に事故状況を話してしまうと、届出義務違反を盾に車両保険が使えないこともあります。

また、交通事故以後にむち打ち症状などが出ても、警察には交通事故の届出がないため、自動車保険からの保険金給付をしてもらえないことになります。

ついついしてしまいがちなその場での示談ですが、これだけリスクがあることを自覚しておく方が良いでしょう。

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