交通事故の症状固定とはどういったことをいうのですか?
【質問】
マイカー通勤中に交差点で信号待ちをしている時に、わき見運転をしていた後続車に追突をされて、首にむち打ち症状が出ました。
交通事故から6カ月経つのですが、交通事故すぐの時と比べれば痛みは幾分か和らぎましたが、交通事故以前の無痛状態からはほど遠く、常に鈍痛と違和感がある状態です。
そのため、週2回整形外科病院に通っているのですが、むち打ちの症状がなかなか良くなりません。
しかし、先週に交通事故の加害者側の保険会社から連絡があり、「6カ月たったので症状固定をして、示談を進めたい」と言われました。
症状固定とはいったいどういうものなのでしょうか?
症状固定をして、被害者である私に何か不利益はあるのでしょうか?
【回答】
交通事故の傷病において、症状固定は重要な意味を持ちます。
交通事故により傷病を負った場合には、それらの治療のために保険会社から治療費が支払われます。
治療をして交通事故以前の状態に完治すればよいのですが、治療を続けてもそれ以上回復が望めないこともあります。
この治療をしても回復が望めない状態を、「症状固定」と言います。
症状固定がされると、保険会社から病院にされていた治療費の支払いはストップされるため、以後の治療は自己負担になります。
これは効果がない治療に対して、補償するのは無駄だと考えるからです。
その代り、症状固定をした時点で以前の状態から比べて残ってしまった症状を、「後遺症」として認め、それに対して損害補償金を支払います。
ややもすると、「症状固定をしてしまうと、治療費が支払われなくなる」と言う部分だけがクローズアップしてしまいますが、保険会社からすると回復の見込みのない治療を続けるよりも、後遺症を認めてその分に対して損害補償をすると言うのは、理にかなった側面もあるのです。
交通事故から6カ月が経過していれば、「症状固定をして後遺症認定をして欲しい」と患者から願い出られると、ほとんどの医師はそれに応じてくれます。
しかし、保険会社との今後の示談の事を考えて症状固定をするタイミングを見極めるのは難しく、後遺症認定もしなければいけないため、ある程度ベストなタイミングを計る必要があります。
これは一般人には難しく、医師に聞いても医学的なことはわかっても保険契約のことはわからないため、適切なアドバイスはもらえません。
症状固定の時期についての相談は、交通事故の示談に精通をした弁護士に相談をする方が良いです。
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保険会社から交通事故の治療の打ち切りを言われたのですが・・・
保険会社から交通事故の治療費の打ち切りを言われた際でも、医師が治療が必要と判断をした場合には、週1回以上の通院を続ける方が良い。
交通事故の被害に遭った時、被害者は一貫した主張をするべきであるのと共に、正直に正確な症状を伝える事が求められる。嘘をついて不法の利益を得た場合、詐欺罪に抵触する恐れがあり、注意が必要である。
交通事故で治療をしていて、医師から症状固定をされてしまうと、それ以降の治療費の支払いが保険会社からされなくなる。
交通事故の怪我の治療を、自己都合や自己判断で止めてしまうと、後の示談交渉が非常に不利となってしまうため、医師の指示通りに治療を続けた方が良い。
第三者行為の届出をすれば、交通事故による怪我でも健康保険を利用しての治療が受けられ、病院によっては治療費を直接保険会社に請求するため、治療を受けた当事者には請求がされないケースもある。