看病のために子供を保育園に。保育料を請求できる?
【質問】
小学1年生の息子が登校途中に交通事故に遭い、一時は命も危ないと言われました。
1週間ほど病院に泊まり込み、その後退院するまでは毎日看病のために病院に通いました。
しかし、2歳になる娘がおり、主人は会社員で仕事を休めず、私や主人の両親は遠方地に住んでいるため、娘の面倒を見てもらう人がいませんでした。
そのため、平日の8時~18時までは認可外保育園に預けていました。
保育料は月10万円ほどになり、入院期間は3カ月間でしたので30万円もかかりました。
現在、加害者の保険会社と示談交渉中ですが、看病のために妹を保育園に預けなければいけなかったので、保育料も請求したいのですが、認めてもらうことができるのでしょうか?
【回答】
親の介護をしている子供や、乳幼児を育児している母親が交通事故に遭うと、残された家族では介護や育児が出来ない問題が発生します。
判例などでは、親の介護をしていた子供が交通事故に遭い、入院や通院期間中の職業介護人(ヘルパーなど)を雇わなければならなくなった際の費用を認めています。
一方、子供の世話をしていた母親のケースですと、子供の年齢により大きく変わります。
おおよそ小学生以上の子供であれば、ある程度身の回りのことはできるとして認めない事が多いです。
しかし、未就学児、特に3歳児未満の子の場合には、世話の必要性を認める判決が大半です。
そのため、子供の看病のために他の子供を保育園に入れざるを得ない時には、その保育料を保険会社に請求することができます。
しかし、「上の子供の看病を両親が揃ってしたいので、下の子供を保育園に預けた」「祖父母が見舞いに来るので、午前中だけ下の子供を保育園に預けた」など、緊急性や必要性が認められない保育に関しては、その保育料は支払われません。
今回は認可外保育園に預けたとのことですが、多くの自治体で一時保育の受け入れをしています。
親の入院や出産・交通事故など一時保育の条件は比較的緩やかなことも多く、緊急性の高いものに関しては優先的に入所できる体制をとっている自治体もあります。
子供が入院をして他の子を保育園に預けなければならなくなった場合には、まずはお住まいの自治体の役所や保健センターに相談してみると良いでしょう。
親の年収にもよりますが、認可保育園の場合、認可外保育園よりも保育料が安く済むことの方が多く、一時的に立て替えるにしても負担が少なくて済みます。
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交通事故の示談交渉は当事者同士が行うか、代理権を有する保険会社か、依頼を受けた弁護士しかすることができないため、たとえ家族であっても示談交渉を任せることはお勧めできない。
加害者が認知症の交通事故であっても被害者救済から保険金が支払われるが、加害者は認知症を理由に保険金が支払われないケースもある。
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交通事故の怪我が原因で入院した場合、被害者は個室を希望される場合が多い。しかし過去の判例からすると、そのほとんどは個室料金の請求が認められていない。
生活保護者の死亡事故の場合は無職として扱われるため、逸失利益が認められないが、交通事故がなければ再就職していた可能性が高い場合には、逸失利益が認められることもある。