事故の相手の自動車がレンタカー。レンタカー会社にも請求できる?

【質問】
自動車を走行中、後続車の運転がふらふらと危なっかしく思っていたのですが、赤信号で停車中に追突されました。
ノーブレーキだったらしく、自動車の後部は大破して、私もガラスによる切り傷と頸部捻挫を負いました。
警察が来て加害者に事情聴取をしていたのですが、加害者は免許取りたての大学生で、自動車はレンタカーとのことでした。
病院に行くので加入している自動車保険を教えてほしいと加害者に言ったのですが、加害者や加害者家族も自動車を保有していないので、自動車保険には加入していないと言われてしまいました。
自動車修理に数十万掛かる上、治療費もどれだけかかるかわからないため、ちゃんと加害者が支払ってくれるか不安で仕方がありません。
以前、ニュースで運転手だけでなく自動車の所有者にも交通事故の責任があると聞いたことがあり、レンタカーの所有者であるレンタカー会社に請求しようかと思います。
相手方がレンタカーの場合、レンタカー会社に交通事故の損害賠償請求をすることができるのでしょうか?
【回答】
交通事故を起こした自動車の運転手と自動車の所有者が異なる場合、自動車の所有者も交通事故の責任を負うことがあります。
そのため、普通でも紛争が起きやすい加害者との交渉が、さらに複雑化することがあります。
しかし、レンタカーの場合、「レンタカー会社は、貸した顧客が起こした交通事故の損害賠償の責を負わない」との判例もあり、レンタカー会社に請求できるかどうかは微妙な所だと言えます。
ですが、レンタカー会社によっては「顧客の交通事故に関して、保険会社を利用して損害賠償をするとしている」としているところもあるため、こればかりは問い合わせしてみなければ分かりません。
それよりも、加害者本人が自動車保険に加入している可能性があるため、そちらから調べる必要があります。
どういう事かというと、たまに運転する人向けに1日や数日間だけ契約者の運転時の交通事故の補償をする、スポット的な自動車保険があるからです。
レンタカーなどでは、レンタル費用の中にそのような保険金額が含まれていて、加害者本人が気づいていないうちに保険に加入している可能性もあります。
そのため、加害者にレンタカーの契約書の確認をしてもらい、もし保険に加入しているようであれば、レンタカー会社を通じて保険会社に連絡をしてもらうと良いでしょう。
加害者が契約内容を把握していないようであれば、直接レンタカー会社に電話をして確認するという方法もあります。
どちらにしても、まずはレンタカー会社に連絡を取るのが先決だと言えます。
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レンタカーでもマイカーでも、交通事故に遭った場合には、基本的には同様の交通事故として処理される。ただ、車の弁償などについてはレンタカー会社の保険によって異なる部分があるため注意が必要である。
交通事故の示談前に加害者が失踪した場合には、損害賠償請求することは難しくなるが、加害者側に保険会社がついていれば、保険会社に引き続き請求できる。
交通事故で入院した場合、医師から治療の必要性により指示があるなどでないと、個室利用料を加害者に対して請求することはできない。
交通事故における損害賠償の請求には時効が存在し、規定の期間を経過してしまうと被害者の請求権が失われる。しかし、ひき逃げなどの特殊なケースにおいては、通常の時効とは期間が異なる。
通勤中の交通事故では自賠責のほか労災にも保険金を請求できることがある。状況によるが、一般的には労災へ先に申請して、差額を自賠責へ請求することが多い。
