むち打ちとPTSDについて

むち打ちは、症状が長引き、ときには後遺症が残ることがあります。
むち打ちが原因の後遺症は、症状固定をして後遺障害等級の認定申請をします。
しかし、交通事故による身体的な損害は、はっきりとした外傷だけではありません。
交通事故に遭ったショックにより、PTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病を発症することがあります。
PTSDは、命がおびやかされるほどの恐怖を経験することで受けた強い精神的なストレスが原因で、恐怖の経験をしてから相当の月日が経っても、その記憶がよみがえってパニックになる、常に不安や緊張を感じるほか、不眠、動悸、めまい、食欲不振などの症状が現れます。
PTSDの原因となるのは、天災、犯罪、虐待、戦争、事故などが挙げられます。つまり、交通事故は、PTSDの原因となりうるのです。
PTSD発症に対する慰謝料請求は可能?
むち打ちの被害に遭われた被害者は、怪我の治療にめどがついたら、保険会社と損害賠償について協議を開始しますが、損害項目のうち、慰謝料についても話し合うことになります。
後遺症が残り、むち打ちが後遺障害認定された場合は、後遺障害慰謝料、むち打ちが完治した場合は、入通院慰謝料を請求します。
PTSDは、非器質性(ひきしつせい)精神障害に分類される精神疾患と定義されています。
非器質性とは、脳など精神に影響する組織に損傷を伴わないという意味です。
実際は、患者さんには精神疾患があるのですから、人体になんらかの異変が生じていると考えられますが、脳のMRI検査などを行っても、画像所見を見る限り、異変を証明できないため、非器質性という名称を与えられているのです。
むち打ちは外傷ですから、PTSDで後遺症が残る場合は、むち打ちによる後遺症とは別に判定をすることになります。
精神疾患に関する後遺障害等級は、精神症状と能力により判定します。
自賠責保険による後遺障害等級では、精神疾患による後遺障害の認定は、9級、12級、14級のいずれかです。
また後遺障害等級の審査は、書類審査なので、いかに客観的事実を積み重ねて説得力のある申請書を作るかが、後遺障害等級認定のポイントとなります。
非器質性の精神障害の後遺障害は、自覚症状を中心とした申請に対する審査となるので、認定のハードルは非常に高いと考えてください。
交通事故に詳しい弁護士は、むち打ちを発症し、事故によるPTSDにも悩んでいる被害者の事案を数多く担当しているので、後遺障害等級認定や慰謝料について弁護士にご相談されることをお勧めします。
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軽度のむち打ちで医学的証明が難しくても、後遺障害等級では14級認定の可能性があり、後遺障害の可能性を考えるなら交通事故後からしっかり対応を考えていくべきである。
むち打ちの保険金で、主に保険会社と揉めるのが治療費と通院慰謝料であるが、一概に保険会社が保険金の支払いを渋っているとは言いきれない場合もある。
交通事故による怪我で多いむち打ちの症状は損傷箇所・程度によって、痛みやこりのほか、めまいや頭痛など様々である。画像診断のほか神経学的検査や医師の所見も含めることで症状を証明することができる。
むち打ちの他にも後遺障害が残り、いずれも後遺障害が認定された場合は、後遺障害が併合され、第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あればより重い方の等級が1級繰り上がる。
むち打ちの症状で後遺障害認定を受けても、身体障害者認定を受けることはほとんどできない。しかし、そのほかの障害で身体障害の認定が取れる場合もある。
