むち打ちで後遺障害等級が認定されるためには

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むち打ち

むち打ちで後遺障害等級の認定が否定された場合の対応は?

むち打ち1

むち打ちの特徴となるのは、一般的に自覚症状だけしかない場合も少なくないことです。
医師による多角的所見が乏しいことは、後遺障害等級が認定されにくくなる理由になります。
たとえ交通事故によるむち打ちで入院した場合でも入院期間は1か月程度であり、通院して半年経たないうちに治療費を打ち切られることもあります。

むち打ちで重い等級に認定されることはほとんどなく、第12級13号の局部に頑固な神経症状を残すものとなります。
しかし、後遺障害等級認定の申請をした場合には後遺障害等級の認定自体がされないケースもないわけではありません。
これは症状と交通事故の因果関係が認められないと判断されてしまう場合に起こりえます。
被害者が訴える症状が最初から最後まで一貫していない場合や、病院への通院をやめてしまって数か月の期間が空いている場合は後遺障害等級認定を受けられない可能性が高まります。

後遺障害が認められる場合の損害額は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、弁護士基準が最も高額となります。
交通事故によるむち打ちで後遺障害等級の認定を受けるために、そしてより高額な損害額を得るためには弁護士に依頼をするのが最も確実な方法です。

後遺障害等級の認定を否定される条件を作らない

交通事故によるむち打ちで後遺障害等級を獲得するためには、まず交通事故の状態と訴えている症状に関連性があることが大切です。
交通事故に遭ったことでむち打ちになったという因果関係を証明することが後遺障害等級を受けるために重要になります。

また、症状が良くなってきたとしても、通院を中断せずに継続的に受診しないといけません。
通院をしないということはすでに症状は回復して何も問題ないと判断されることもあります。
まだ通院が必要であるとともに、症状の移り変わりについても記録しておけば、後遺障害等級の認定を受けやすくなります。

そして、症状の訴えに一貫性を持たせることが大切であり、気になる症状や日常的な症状は受診する際に申告しないといけません。
もちろん、必要な検査を受けて客観的な資料を提出できるようにするのが望ましいです。

後遺障害等級の認定が否定されるのはそれだけの理由があってのことです。
交通事故の案件に熟練した弁護士に依頼すれば、適切なアドバイスを受けることができます。
さらに、後遺障害の損害賠償額が決まるまでトータルサポートをしてくれるため、安心できる理由になるでしょう。

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