交通事故でむち打ちとなった場合の示談交渉について

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むち打ち

交通事故によるむち打ちで示談交渉がこじれた時の対処法は?

むち打ち1

交通事故に遭うとむち打ちを患う事が多くあります。
別名、頚椎捻挫とも言われますが、簡単に言うならば、首に起こる捻挫とも言える症状です。
この症状を患った場合に、加害者側の保険会社に慰謝料を請求する事が出来ますが、示談交渉がこじれ、話が長引くケースは決して珍しくありません。

示談交渉がこじれるにはいくつかの理由があります。
まず、被害者の症状の訴えが嘘であるかと疑われる点です。
交通事故日から通院までの期間が空いたり、明らかに治療期間が長かったりすると、治療の途中でも治療費の補償が打ち切りになる可能性があります。

また、過失割合に関しても示談交渉がこじれる原因の一つです。
例えば、信号待ちをしている時に後続車からの追突事故でむち打ちを患った場合、これは加害者の過失割合が100%と考えられるのがほとんどです。
しかしそうではない場合、8:2や7:3など、被害者にも過失割合が発生する場合があります。
交通事故はこのような過失の割合が重要視されるのですが、加害者側が過失割合に納得しない場合、話が長引く事も考えられるのです。

弁護士費用特約で保険会社との交渉を

加害者が100%の過失割合の交通事故でむち打ちを患った場合、加害者に損害賠償を請求します。
ただ、被害者が加入している保険会社は、被害者に一切の過失がない場合にこちらがする賠償がない事から加害者側と示談交渉する事が出来ないため、被害者自身が加害者側の保険会社とのやりとりをしなければなりません。

そういった場合、保険会社に頼るのではなく弁護士をたてる事で、加害者側の保険会社と示談交渉をする事ができます。
弁護士費用特約は、その時の費用を賄ってくれます。
加害者に損害賠償請求を行う場合、弁護士をたてると費用がかかるものです。
被害者はその時、費用面でいくらかの不安を抱えるかと思います。
その不安を解消するという事で、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるのです。
むち打ちとなった交通事故の過失割合によって、弁護士費用特約が利用できるかどうかが異なってきてしまうため、交通事故の状況を保険会社にしっかり伝えた上で、利用できるか確認する事をおすすめします。

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