裁判所が認めるむち打ちに対する治療期間の最大は?
むち打ちの症状は、軽症ならば1週間もかからずに完治しますが、重いものとなると1カ月、2カ月と治療期間が長引くこともあります。
被害者からすれば、「むち打ちの症状が完治するまでは、ちゃんと治療を続けたい」と思いますが、加害者、特に保険会社からは2週間~1カ月ほどで治療費の支給を打ち切ってきます。
むち打ちを医学的に分類すると、「首の筋肉の捻挫」に当たります。
足の捻挫の場合、軽いくじきならば2~3日、きつい捻挫であっても2~3週間で完治することが多いです。
それ以上に完治まで期間がかかるのは、靭帯に損傷があったり、骨にひびがあったりと、筋肉組織の損傷以外に原因があることがほとんどです。
そのため、むち打ちの症状だけであると医師が診断した場合には、保険会社も交通事故の状況が軽微であれば1週間、大きな事故の場合でも1カ月もすると完治、すなわち治療費の打ち切りを言ってくるのです。
裁判では2~3カ月までを認めるものが多い
しかし実際問題、交通事故でむち打ちを負った患者の中には、半年以上たってもむち打ちの症状を訴える方もいます。
そうなると、被害者と保険会社とで治療費の支払いを巡り、紛争が起こることが多いです。
最悪、裁判までいくことがあるのですが、むち打ちの症状だけを訴えての裁判である場合、裁判所は最大として2~3カ月をむち打ちの治療期間とみなすことが多いです。
例えば、むち打ちの症状を訴えて半年通院をしていたとしても、裁判所が「2カ月の治療期間で完治しているのが妥当な受傷」と判決を下してしまうと、2カ月分の治療費は支払われても、残りの4カ月分は自己負担となってしまうということになります。
しかし、画一的にむち打ちに対する治療期間の上限を2~3カ月としているわけではなく、患者の症状によっては2年以上の治療に関しても認めた判例もあります。
とはいえ、頸部の不快感のみでそういった判決が簡単に出るわけではなく、「常時めまいが起きる」「起立時に吐き気が生じる」「排尿障害がある」「交通事故後にEDとなった」など、その他の重度な障害が同時にないと、認められることはほとんどありません。
そのため、むち打ちの症状のみで相談した際に、「裁判すれば勝てます」「弁護士から保険会社に話をすれば、治療費を支払ってもらえます」と、簡単に発言するような弁護士には要注意です。
交通事故に詳しい弁護士であれば、今までの判例も知識として持っているため、それに沿ったアドバイスをするので、簡単に裁判を勧めてくる場合には警戒をした方が良いでしょう。
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医学的な画像診断が得られないむち打ちの場合、神経学的検査が行われることもあるが、絶対的な検査方法ではない。
むち打ちの治療期間の多くは3か月以内で完治するものが多いが、むち打ちの症状によっては症状が長引くこともあるので、保険会社が治療費の打ち切りを言ってきても、医師の指示があれば治療を続けられる。
むち打ちの症状は不定愁訴の者が多いため、患者と医師や保険会社との間で症状の見解に差異が生じやすく、示談がうまくいかないこともあるので、弁護士に介入してもらい問題解決するとよい。
むち打ちの治療期間は大半の患者が2週間以内ではあるが、長期にわたる場合があり、医師から適切なアドバイスを受けて治療期間を決める必要がある。
むち打ちの検査は、レントゲンやCTなどの画像診断のほかに、筋萎縮テストなどの神経検査や脳波検査がある。むち打ちが長引くようであれば、画像検査のほかの検査を受けるとよい。