むち打ちで症状固定後も通院するメリットとは

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むち打ちの症状固定後も通院した方が良い理由

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交通事故で治療費を保険会社が支払っている場合には、怪我が完治したり症状固定した後の治療費は支払われず自費となります。

交通事故でむち打ちになられた患者の中には、「まだ首が痛いけど、症状固定してしまったから自費だし、病院に行かないでおこう」と、通院をやめてしまう方が多くいらっしゃいます。
自己負担で通院するのはつらいというのは分かりますが、むち打ちの場合症状固定後も通院をした方が、最終的に有利となることがあります。

むち打ちで後遺症が残った場合に問題となるのが、「治療費」と「後遺障害認定」になります。
治療費は先程も述べたように、症状固定後は保険会社から支払われないため、症状固定のタイミングは非常に重要と言えます。
しかし、むち打ちの治療期間が長い場合には、保険会社が症状固定を待たずに治療費の打ち切りをしてくることもあります。

また、むち打ちは後遺障害認定がとりにくい後遺症の一つで、後遺障害認定をしている損害保険料率算出機構に提出する書類の内容で、後遺障害と認められるかどうか決まります。

症状固定後も通院した方が有利になる理由

では、具体的に症状固定後も通院した方が良い理由を説明していきます。

例えば、むち打ちで後遺症があるのに症状固定後は通院を止めたAさんと、治療費の打ち切りを言われ症状固定した後も通院したBさんがいたとします。

AさんとBさんは同じように損害保険料率算出機構に、後遺障害認定の書類を提出しました。
結果はAさんは非認定で、Bさんは14級と認められたため保険会社から40万円の後遺障害慰謝料をもらいました。

この差はどこにあるのかというと、通院しているかしていないかが、大きな要因の一つになっています。
損害保険料率算出機構が後遺障害認定の書類を見た際に、「4月1日症状固定」と書いてあるのと、「4月1日症状固定したが、患者がむち打ちによる痛痒を訴えているため、現在も週1回のペースで通院中」と書いてあるのとでは、どちらの方が有利なのかは言うまでもありません。
損害保険料率算出機構からすれば、Aさんのような申請者はたくさんいるが、Bさんのように自費で治療を続けているのならば、後遺症が本当にあるんだろうと考えるのは当たり前と言えます。

もし、症状固定前に治療費を打ち切られた場合でも、示談時に「保険会社は勝手に治療費を打ち切りましたが、後遺障害が認められるほどの症状があったのは明らかなので、治療費打ち切りから症状固定までの1カ月間の治療費の支払いを請求します。」と交渉することも可能になってきます。

弁護士が示談交渉した場合には、14級の後遺障害慰謝料が100万円前後となることが多く、治療費の打ち切り後の自費での治療費も認められやすいため、わずか数千円~数万円の治療費を惜しんだために、数十万円の保険金の差が生まれるということになります。

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