死亡事故で加害者から十分な損害賠償金を得られない場合には

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死亡事故

死亡事故で加害者に損害賠償能力がない場合にはどうすれば?

10月死亡事故

『交通事故に遭ったのに、加害者から治療費などを払ってもらえなくて、結局泣き寝入りになった。』という話を聞いたことはないでしょうか?
死亡事故の場合、被害者だけでなく加害者も亡くなって、誰も賠償してくれないと嘆く遺族もいます。

しかし、自動車事故の場合は自動車には自賠責保険への加入が義務付けられていますので、自賠責保険に請求すれば治療費や死亡慰謝料などを自賠責保険から受け取れます。
交通事故を現場検証した警察は事故を起こした自動車のナンバーや加入していた自賠責保険の担当保険会社なども調査して控えていますので、各都道府県の交通安全運転センターに交通事故証明書の発行の手続きをすればよいです。
それを持って、自賠責保険に請求すれば、自賠責保険が定める範囲で損害賠償金が支払われます。

加害者が自動車保険に加入しているかがポイント

しかし、自賠責保険から支払われる金額は死亡事故の被害者の年齢や年収からすると十分な補償ではないケースもあり、自賠責保険から支払われた金額では足りない場合は、加害者に請求することになります。
ですが、加害者にそれだけの財産がなければ、支払えないと開き直ったり、時として支払わずに夜逃げしたり、最悪自殺などをしてしまうケースまであります。
加害者が死亡した場合には、配偶者や子といった法定相続人に損害賠償請求することができますが、相続人が相続放棄をしてしまうと請求することができません。

また、加害者が自己破産をしてしまうと、それ以上の損害賠償請求をすることができません。
飲酒運転や悪質な運転で危険運転致死罪に相当する死亡事故ならば、自己破産が認められない可能性がありますが、一般的に多い過失運転致死罪だと自己破産が認められるケースもあり、損害賠償を受けられないという事もあります。

しかし、加害者が自動車保険に加入している場合には、話は別になります。
死亡事故が起こった時点で、加害者側の保険会社には被害者遺族に対して損害賠償する必要が出てきます。
自動車保険の契約では、契約者が交通事故の相手に対して損害賠償責任を負った場合、実質の支払者になる保険会社が代理権を有することを認めています。
そのため、加害者が死亡していても、保険会社に対して死亡事故の損害賠償請求をすることができます。

死亡事故の加害者との示談交渉が困難な場合は、早急に弁護士に相談をした方が良いでしょう。
時間をかけすぎてしまうと話がこじれるだけでなく、加害者側が逃げてしまったり、保険会社が有利な条件で示談をしてしまおうとしてきたりしますので、要注意です。

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