被害者の過失割合が大きい死亡事故、保険金はどうなる?

交通事故では、むち打ちのような怪我を負う場合、後続車からの追突や接触事故が多いため、過失割合は加害者の方が大きくなりやすいです。
しかし、死亡事故の場合にはそうとも限りません。
被害者が死亡してしまうくらいの交通事故となると、被害者自身にも過失割合がある場合がみられます。
停車している状態で突っ込んできたというようなケースですと被害者に過失割合はほとんどないでしょうが、走行中となるとそうはなりません。
走行中の自動車事故は死亡事故にかかわらず、双方に過失割合が生まれる事があるため、死亡事故だからといって過失割合から免れられるかといえば、そうはならないのです。
センターラインを超えていたり、信号を無視してしまったり、あるいは飲酒していたりする場合など、様々なものが考えられますが、被害者に過失割合がある場合、保険金が減額されます。
被害者に過失割合があると死亡事故でも減額される?
死亡事故や怪我を負う交通事故にかかわらず、被害者に過失割合がある場合には、保険金の減額対象となります。
例えば、死亡事故において、被害者に過失が一切ない場合に6,000万円の保険金が支払われるとします。
そこで被害者に2割の過失割合があった場合、4,800万円しか支払われないという事になるのです。
このように、死亡事故の状況によって過失割合が1つ違うだけで、何百、何千万といった金額が上下するため、過失割合においては交渉がこじれる事が多々あります。
仮に被害者に10割の過失があった場合、保険金は支払われないという事になりますが、9割の過失の場合、1割の保険金が支払われるでしょう。
ただ、そこまで大きな過失があるとなると、保険会社の心証や、実際の死亡事故の状況も影響してくるかもしれません。
例えば、信号無視や飲酒運転など、明らかな過失や交通ルール違反があっての交通事故の場合、どのような減額がされるかは保険会社によって異なるでしょう。
また、自賠責保険に関しては、被害者の救済となる保険となっているため、仮に過失割合が大きかったとしても、単純に減額されるとは限りません。
死亡事故のシチュエーションにおいては、7割未満の過失ですと減額はなく、7割以上かつ8割未満で2割の減額、そして9割以上10割未満となっても5割の減額となります。
自賠責保険の場合、死亡保険となる上限金額が3,000万円となっているため、仮に過失が9割あったとしても、1,500万円は支払ってもらえる可能性が考えられます。
最適な保険金を受け取る手段を取りたい場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。
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介護人が死亡事故に遭うと、被介護人の処遇が問題となるが、保険会社からの介護料の補填はないので、通常の保険金で被介護人の処遇を考える必要がある。
家族が死亡事故に遭った際に請求できる慰謝料は死亡慰謝料と呼ばれ、死亡した被害者本人に対する本人慰謝料と被害者の近親者に対する慰謝料といった内訳は2種類に分別される。
死亡事故の損害賠償請求は、亡くなった方の相続人が行う。複数の相続人がいる場合は、相続人の代表者が加害者側の保険会社と示談交渉することになる。
未成年者の死亡事故の場合は、成年の損害賠償金の計算方法とは異なるため、その点で加害者と意見が対立することがあるので、弁護士を通じて示談を進める方が良い。
死亡事故の慰謝料は自賠責・保険会社・弁護士基準によって計算される金額が大きく変わるため、加害者側から提示された示談金額が低い場合には、弁護士に相談して内容を精査してもらうとよい。
