死亡事故における弁護士費用の相場について

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死亡事故

家族が死亡事故に遭った場合の弁護士費用の相場はいくら?

10月死亡事故

大切なご家族が突然の死亡事故により帰らぬ人になる可能性は誰しもにあります。
死亡事故になったときに、その無念を晴らすために命の価値をお金で換算する作業は大変なものです。
ご家族だけで対応することができないわけではないものの、肉体的にも精神的にも疲弊しているなかで行うのは現実的ではありません。
弁護士費用がかかりますが、弁護士に依頼すれば慰謝料、治療費、葬儀費用、逸失利益などを加害者に請求できます。

重要になるのはご家族だけで対応する場合と弁護士に依頼して対応する場合では大きく損害賠償金の相場が異なる点です。
死亡慰謝料の場合は弁護士に依頼した場合の相場が、一家の支柱で2800万円、母親や配偶者で2400万円、その他で2000万円以上となります。
自賠責保険基準や任意保険基準であれば、弁護士基準に比べるとほぼ間違いなく死亡慰謝料が低くなります。

治療費や葬儀費用、逸失利益に関しても、弁護士が交渉することによって変わることもないわけではありません。
ご家族だけで対応した場合は漏れがあって大きな損となってしまうかもしれません。

そして、加害者側から示談金が提示されても、その示談金は本来得られる金額よりも低いものです。
示談を成立させるということは、それ以上のお金を支払う必要はなくなるため、加害者からすればすぐに示談を成立させたいと考えます。
しかし、そのまま応じてしまうことは大きな損をしてしまう可能性があることを忘れてはいけません。

弁護士費用に見合うかどうか

死亡事故の対応を弁護士に依頼した場合、獲得した金額から弁護士費用を支払うことになります。
このときの費用の相場についてはそれぞれの事務所によって異なるものです。
また、着手金がかかるかどうか、完全成功報酬制であるのかといった点も考えないといけません。
加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合は、保険会社から300万円まで支払いを受けることができる場合もあります。

死亡事故における慰謝料の相場は非常に高額になります。
弁護士に依頼すれば慰謝料額がアップする可能性が高く、弁護士費用について獲得した金額から引かれるという形になるため、費用の持ち出しを0円にすることも可能です。
依頼するかどうかは別として、まずは弁護士に相談をするのが望ましいです。
加害者側のいいなりになってしまうことが、本来得られたお金を放棄してしまうことにつながりかねません。

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