死亡事故で遺産分割協議書を作成すべき理由について

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死亡事故

死亡事故で死亡保険金が入った場合の遺産分割協議について

死亡事故4

遺産相続について「うちは遺産なんてほとんどないし、生前から家は嫁、預貯金は嫁と子供で分けろと言っている」といった返事をする方が多いです。

しかしながらいざ相続となった際にはもめることがしばしばあり、特に死亡事故で多額の保険金が保険会社から支払われると、様相が一変することがあります。
誰がどれだけ相続するか揉めるだけでなく、死亡事故の相手方の保険会社と揉めて死亡保険の保険金額が確定しないだけでなく、相続放棄ができる「被相続人が死亡したことを知ってから3カ月」が過ぎてしまい、単純に相続放棄できなくなってしまう場合もあります。

そのまま放置してしまうと単純相続されたということで、法定相続割合通りに相続されたと家庭裁判所は推測します。
しかし実際には「実家はひとまず母親に相続させて、貯金は相続税がかからない範囲で相続人でうまく分けよう」というようなケースなどもあり、単純に法定相続割合では済まない方が多いです。
そこで重要になってくるのが、遺産分割協議です。

法定相続割合以外の場合には遺産分割協議を

遺産分割協議は、法定相続人同士で「遺産をどう分割するか協議する」ことで、相続が発生したことを知ってから3カ月以降でもすることができます。

死亡事故の場合、死亡保険金についての示談が、死亡から3カ月以降になることも珍しくなく、そうなると遺産相続の総額が示談終了まで定まらないといったこともあります。

例えば、自宅が3000万円、預貯金が1000万円、死亡事故の保険金が5000万円で、法定相続人が妻と子供2人だとすると、自宅・預貯金・保険金共に妻が1/2、子が1/4ずつ相続することになります。
しかし、自宅に関して法定相続割合通りの相続をした場合、相続登記を妻・子2人それぞれがしなければいけないことになります。
これですと、財産が散在するだけでなく、妻が亡くなった際にさらに子どもが相続登記をする必要があり、売却するにしても、兄弟のうち一人が住むことになったとしても、複雑化する可能性があります。

そのため、「自宅と預貯金の1000万円、死亡事故の保険金の500万円は妻が相続し、残りの死亡事故の保険金を子2人で2250万円ずつ相続する」と遺産分割協議書に記載すれば、家庭裁判所で認められ、妻が単独登記することができます。

遺産分割協議書の良いところは、法定相続人の全員が了承すれば、どういった相続割合でもよいというところです。
先程の件で、「兄が母親の介護を自宅でするので、自宅の全部と預貯金と保険金の半分を兄が相続し、残りを介護費用として母が相続して、介護費用は母親の口座から出す。弟は相続放棄とする」という内容でも、全員の同意があれば法的に有効な書類になります。

また、法定相続割合で相続する場合でも、後の紛争を避けるために、遺産分割協議書を作成する場合もありますので、弁護士に相談をした方が良いでしょう。

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