死亡事故により残された遺族の相続・金銭問題とは

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死亡事故

家族が死亡事故に遭い示談した後の遺族の相続問題について

1月死亡事故

交通死亡事故は遺族にとって大きな心の傷を負うものですが、一つの区切りとして『加害者へ裁判の判決が下りる』『示談交渉が終了する』などがあります。
弁護士にとっても上記2つは大きな区切りではありますが、死亡事故により残された遺族にとっては区切りがついたとしても、今後の生活は続いていきます。

交通死亡事故の示談が終了した時点で、通常は弁護士との委託契約が終わるのですが、場合によっては弁護士との委託契約を新たにすることをお勧めすることもあります。

特に死亡事故に絡む遺産相続が複雑な場合、保険会社から支払われる保険金が高額な事もあり、遺族間で大揉めになり裁判にまで発展するケースもあります。
また最近では離婚が増えているため、前に結婚をしていた時の子供がいることが死亡事故後にわかることもあります。
もし遺産相続が終わってから前妻の子供が現れたりしたら、最悪な場合相続のやり直しという事もあるため、死亡時に戸籍を検める必要があります。

遺産相続人が少なくても、高齢の夫を亡くした妻や成年の子が亡くなった父など、相続人が高齢であり認知症が疑われる場合、速やかに成年後見人を立てて遺産の保護をした方が良いです。
離れて住む子供が久々に老母を訪ねたら、見知らぬ親戚に遺産を食いつぶされていたり、死亡事故ならば新聞などに氏名や住所が乗ってしまうため、詐欺目当ての訪問販売の被害に遭っていたりというケースもあるからです。

死亡事故以降の生活を守るために

遺族の中には高額な保険金を受け取ってしまったがために、金銭感覚が狂ってしまい借金を重ねるまで散財してしまったり、寂しさを紛らわすために買い物依存症になってしまったりという事もあります。

成年前の子供が相続人の場合は遺産管理人が必要となるのですが、両親が亡くなっているとあまり親交がない親戚が遺産相続人となり、遺産を使い込まれているという事もあります。
例えば、自分の姉が亡くなって事情により姉の子供は引き取れないが、子供を引き取る兄に遺産管理を任せるのが不安な妹という複雑な立場ならば、成人になるまでは遺産管理を弁護士に任せて、弁護士から兄に子の生活費などを渡すという方法を取ることもできます。

また、夫を亡くした妻子が死亡事故の保険金を受け取った場合、相続人でもない夫の両親や兄弟が保険金の分け前を、妻に要求するというケースがあります。
もちろん法的に渡す責任はないのですが、恫喝や脅迫まがいに請求してきた場合、『夫の両親だし、お金を渡した方が楽』と渡してしまうことが少なからずあります。
しかし、弁護士がいれば「夫の親兄弟であっても渡す必要はない。」とはっきり言ってもらえますし、仮に脅迫まがいに請求してきたとしても、「弁護士を通じてしか話をしない。」と通達しておけば、直接会うだけでなく電話・メールなども接見禁止になるため、弁護士に相談するのがおすすめです。

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