遷延性意識障害における後遺障害等級認定について

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遷延性意識障害

遷延性意識障害となり後遺障害等級認定を受けるためには

遷延性意識障害2

遷延性意識障害は、交通事故で患う後遺障害の中でも、極めて重篤なものと言えます。
相応の賠償金を受け取るためにはまず、後遺障害等級認定を受ける事が大切です。

後遺障害等級認定を受けるには、病院で検査を受ける事が必要です。
医師の検査を受け、画像検査による脳の所見、ご家族から見た被害者の状態などを書面にし、認定に向けて準備します。

また、遷延性意識障害で後遺障害等級の申請を行うためには、成年後見人が必要となります。
仮に被害者が成人だった場合には、成年後見人制度で選ぶ必要があり、これは家庭裁判所に申請すると、選任されます。

ただ、成年後見人を任された方にとって、加害者側との後遺障害における示談を行う対応は、まず経験がないと考えて良いでしょう。
不安を抱える事も多いかと思いますので、必要に応じて弁護士を雇うことも考えておくべきです。

後遺障害等級を認定されたら慰謝料は?

実際に後遺障害等級認定の手続きを進め、何とか認可が下りたとした場合、どのくらいの慰謝料が相場なのか気になるところと思います。

遷延性意識障害は後遺障害等級認定の中で最も高い1級であり、その相場は2,800万円ほどに及びます。
これは、実際に慰謝料を算定される際に役立てられる赤い本にも記載されている事項で、実際の判例を基に作られています。

ただ、この金額はあくまで相場です。
被害者の年齢であったり、職業や年収、さらには交通事故の状況によっても金額は大きく変わってきます。

遷延性意識障害は労働能力を完全に失われる後遺障害であるため、交通事故前まで高い年収をもらっていた方は、それだけの逸失利益が発生する事もあります。
後遺障害等級に応じた慰謝料だけでなく、逸失利益など全ての賠償金を合わせると、相当な額になる例も珍しくありません。

実際に賠償金の交渉を加害者側とする段階になると、金額について揉める事もあります。
主に過失割合や逸失利益などに関する事項で、加害者が何らかの主張をしてくる場合があるのです。

そのようなやりとりになった場合、法的知識を持たない方からすると、言われるがままに頷いてしまう可能性がありますが、それは良くありません。
加害者側は被害者が不利になるような条件を押し付けてくる場合もあるのです。
よって、その後の交渉等に不安がある場合には、弁護士に依頼する事も検討しておくと良いでしょう。

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