こちらのページでは、脊髄損傷に関して、事故発生からの流れや、裁判に勝つためのポイントをお伝えしています。
交通事故による脊髄損傷は、「今後の症状がどのように移り変わるかが見えない」という特徴があります。
脊髄損傷になるケースというのは、一般的に非常に大きな事故の場合が多いです。
人によっては事故の結果、救急搬送されるわけですが、救急搬送した時点で、「死亡したのではないか?」と思われるケースも多いです。
ただそのような重大な事故であっても、場合によっては十分に回復し、病院から退院できるケースも結構あります。事故の直後に症状が激しい場合でも、必ずしも後遺障害が残るとも限りません。
事故が発生してすぐの段階では、まずは治療に専念され、損害賠償のことはあまり考えなくても大丈夫かと思います。
事故から3ヶ月~6ヶ月の時間が経ち、どうも障害が残りそうだという事が分かってきた段階で、後遺障害の等級認定について一度弁護士に相談されるのがおすすめです。
後遺障害の等級認定が最初のポイントです
後遺障害の等級認定に関して、より高い等級に評価できるための、事前準備について弁護士がサポートいたします。
基本的には医師が後遺障害診断書を作成するのですが、この際に、「症状に関して十分な表現をしていただく」ということが大切なポイントです。
また、「日常生活報告書」という書類についても、後遺障害の等級認定を決める時に大切な要素となります。一度提出してしまうと、後で訂正したくてもできないので、慎重に記載する必要があると言えます。
後遺障害認定手続きには2通りの方法があります。
1つは事前認定と言いう方法で、加害者の保険会社に等級認定を任せるやり方です。
もう1つは被害者請求と言いまして、被害者の方から等級認定を持ち込むという方法があります。
脊髄損傷となるような大きな事故の場合は、保険会社にまかせるのではなく、被害者請求で行った方がより有利になることがあります。
そのための手続きなどについても、弁護士からアドバイスを行うことができます。
介護の費用が損害賠償額に影響する
脊髄損傷の場合、将来の介護費用をどのように決めるのかで、損害賠償の金額が大きく変わってきます。
後遺障害の等級が1級や2級の場合は常時介護になりますが、3級より下の認定になると、常時介護の必要性はなしと判断されるケースもあります。
5級以下になってくると、将来介護費用の請求が難しいこともあります。
ただし、裁判の判例では、しっかりと介護の必要性を主張した場合、5級でも認定されたケースもありますので、しっかり準備を進めることが大切です。
裁判で争うためには、介護の必要性というものを十分に事前準備しておくことが必要です。
介護会社と連携して、介護計画を詳しく作ってもらう、意見書や鑑定書などなら作ってもらうことがたいへん効果的です。
身内の主張より、第三者の有資格者の客観的な主張の方が裁判のときには、証拠としての価値が高くなる傾向にあります。
ですから、裁判に入る前に、証拠を作っていくことが大切であり、そこが弁護士の腕の見せ所だといえます。
交通事故のプロの弁護士は、怪我の治療段階から、将来の裁判における主張立証を十分考えながら、できる時に証拠作りをしていきます。
脊髄損傷は等級認定や、介護の費用などにおいて、弁護士が介入する意味が大きい傷病と言えます。
交通事故につよい弁護士団がアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。
脊髄損傷に関してのお役立ち情報
脊髄損傷に関して、治療のことや法的なアドバイスなど、被害者の方のお役にたつ情報をご紹介しています。
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交通事故で警察を呼ばずに後から脊髄損傷と診断されたら?
脊髄損傷の症状は、交通事故発生からしばらくしてから現れることもある。事故現場で自覚症状がなくても、警察を呼んで交通事故の報告をしなくてはならない。
脊髄損傷で納得のいく後遺障害等級を認めてもらうには
脊髄損傷になったら、精度の高いMRI画像を撮影する、神経学的検査を受けるなどして後遺障害診断書に添付する証拠を集め、納得のいく後遺障害等級を認めてもらうのが望ましい。
保護されている脊髄が脊髄損傷となってしまった場合には
脊髄にかかる衝撃が保護している範囲の限界を超えると脊髄を構成する神経が傷ついて脊髄損傷になる。脊髄損傷となった場合には、まずは弁護士へ相談するのが望ましい。
脊髄損傷となる原因にはどんなものがある?
脊髄損傷となった患者の約半数は交通事故が原因だが、脊髄に血液を送る血管の血流が途絶えて脊髄に血液が流れなくなることが原因でも脊髄損傷は発症する。
脊髄損傷と脊椎損傷の違いとはどんなものですか?
脊髄損傷は、脊椎を通る脊柱管の中にある脊髄という神経の束を傷めると発症する神経の病変で、脊椎損傷は、脊椎を構成している椎骨の骨折やねんざなどの外傷です。
脊髄損傷で入院しても6ヶ月で退院しなくてはならない?
脊髄損傷の入院期間は、国が定めた規則により例外と認められない限り6カ月を超えると入院基本料の15%が自己負担になるため、ほとんどの人が6カ月以内に退院する。
脊髄損傷となり室内移動が困難となるケースについて
交通事故で脊髄損傷となった患者が車いすを用いて室内移動をするのは困難であるケースがあるため、外出用とは別の移動手段を考慮する必要がある。
脊髄損傷で移動が困難となった場合に請求できるものとは
交通事故により脊髄損傷を負い、歩行困難となった場合には、移動に必要な杖や車いすの購入費用のほかに、福祉車両や民間救急車などの移動手段についても請求できることがある。
交通事故で脊髄損傷となった場合の逸失利益について
交通事故に遭い脊髄損傷を負って後遺障害が残った場合には、逸失利益が発生するが、被害者の職種などによっては、実情の損害とそぐわない逸失利益の額となることがある。
不完全脊髄損傷により起こる上半身麻痺について
脊髄損傷でまれに上半身麻痺が起こることがある。珍しい症例のために脊髄損傷との因果関係に気付かない医師もおり、示談が不利になるケースもあるため、交通事故に詳しい弁護士に相談をするとよい。