親族が遷延性意識障害患者の成年後見人になれないって本当ですか

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遷延性意識障害

遷延性意識障害患者の親族が成年後見人になれない理由とは

7月遷延性意識障害

遷延性意識障害患者はこん睡状態もしくは意思表示ができない状態であるため、成年後見人の認定が必須になってきます。
特に交通事故により遷延性意識障害となった場合は、加害者側から高額の保険金を受け取り、長期にわたって治療費などを支払わなければならないのですが、『被害者が保険会社から保険金を受け取り、被害者が受け取った保険金から治療費などを支払う』という形になるため、成年後見人が患者の代わりに行う必要があるからです。

成年後見人制度がスタートしたのは2000年からなのですが、当初は成年後見人は配偶者や子などの親族がなる事が多く、全体の7割ほどを占めていました。
しかし現在では、親族が成年後見人となるケースは3割程度で、弁護士などの専門職の第三者がなる事が多くなっています。

この背景には、被後見人(ここでは遷延性意識障害患者)の資産の不正利用があります。
不正利用した後見人のうち94%が、弁護士といった専門職ではない一般人であり、その一般人のほとんどが親族であったからです。
つまり、成年後見人の7割が親族、3割が弁護士等の専門職であったにもかかわらず、不正割合は94%が親族と圧倒的な多さだったのが大きな理由のひとつです。

遷延性意識障害患者の親族が後見人になるために

そのため、遷延性意識障害患者の親族が後見人になろうと思い、家庭裁判所に申し立てしたのに、結果は患者親族ではなく弁護士等が選定されるといったことがあります。
この場合、面識が全くない弁護士等が認定されることが大半で、弁護士が後見人になったのにもかかわらず、親族の居住地が遠方等で直接会うことが叶わず、「名前はわかったけれども、顔は見たことがない」という事が往々にして発生します。

もう一つの問題が費用の発生です。
親族が後見人となった場合は、ほぼ無償で後見人の仕事をされると思いますが、弁護士等は職務で執行しているので、被後見人の資産から月に数万円の報酬が支払われるため、親族から『弁護士が後見人となってしまったから、資産が目減りする』といった不満が出てくることもあります。

家庭裁判所も闇雲に親族の成年後見人への認定を否定しているわけではなく、『後見人が高齢である』、『後見人に持病があり、後見人の任務の遂行が難しい』、『多額の借金を抱えており、資産流用の危険性がある』など、さまざまな要素を鑑みて判断しています。

そのため、親族が成年後見人となる事を希望している場合には、弁護士に相談をして『弁護士が申立人、親族を後見人候補者』として申請する方法があります。
事前に弁護士と親族が成年後見人となれる算段が大きいか打ち合わせする必要はありますが、申立人と後見人候補者を別にすることで、裁判所の心証を良くすることができます。
また、申立人が弁護士となる事で、よりその効果を上げることができます。

もし、弁護士との打ち合わせで成年後見人になれる可能性が低い場合には、反対に『親族が申立人、弁護士を後見人候補者』とすることで、全く面識のない弁護士等が後見人になるリスクを減らすことができます。

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