遷延性意識障害患者で当座の生活費を確保するには?
「遷延性意識障害と仮渡金」でも触れましたが、交通事故に遭われて当座の生活費に困ると言う事は良くあります。
自賠責保険や損保会社には仮渡金の制度もあるのですが、「自賠責保険への請求手続きがめんどうくさそう」「加害者に対して許せない気持ちがあるので、先に保険金を受け取ることに抵抗がある」「加害者側の保険会社に仮渡金をお願いしたが、なんだかんだ理由をつけて断られた」と、仮渡金をあきらめる方も少なからずいます。
また、生活費を確保するために、遷延性意識障害の被害者家族が消費者金融からお金を借りたと言うケースや、本来ならば補償されるべき立場なのに金銭的に困って泣く泣く低額の保険金で示談に応じる人もあります。
こういったことを少しでも減らすために、遷延性意識障害の患者や患者家族側で出来る生活費の確保の方法をいつかご紹介します。
生命保険と健康保険を活用しよう
まず一つ目は、遷延性意識障害の患者が任意加入している生命保険の請求をすることです。
一般的な生命保険であれば入院特約が付帯していますので、入院日額1万ならば1カ月で30万円の給付が受けられます。
「退院してからでないともらえないのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、実は入院中でも請求することができ、仮に120日限度であった場合は30日ごとに4回請求すると言ったことも出来ます。
特に遷延性意識障害の場合、生命保険では死亡・高度障害保険金の支払い要件と認められることが多いため、医療機関から遷延性意識障害の確定の診断がおりた時点で保険会社に請求をすると、まとまった金額を受け取ることができます。
もう一つは、加入している健康保険組合から傷病手当金を受け取る方法です。
交通事故の場合、普通の傷病と違い「第三者等の行為による傷病(事故)届」などが必要となりますが、月給の約66%が最大1年半支給されますので、長期にわたり生活費が確保できるのが利点です。
ただし、交通事故による傷病手当金の給付を受けた場合は、健保組合が加害者や損害保険会社に支給した傷病手当金を請求することになりますので、示談後に損害保険会社から受け取る休業補償金から差し引かれる形になります。
つまり、健保組合が損保会社の休業補償の一時的な立替えをしていることになります。
また、住宅ローンや消費者金融ローンなどは、契約者が遷延性意識障害となった場合、支払いの一時的な猶予や全額免除となるものも多いので、そういった手続きをして支払いを減らすと言う方法もあります。
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交通事故により負った遷延性意識障害の示談をする場合、将来的な介護も考えて交渉しなければいけないので、弁護士に相談をして示談交渉を進めるとよい。
遷延性意識障害となった場合、損保会社との交渉は成年後見人しかできない事が多く、今後の治療費の支払いなどを考えると、速やかに成年後見制度の申請を行った方が良い。
遷延性意識障害による損害を考えるうえで、平均余命の決定は避けられない。平均余命は賠償金の支払いを一時金賠償とするか定期金賠償とするかのメリット・デメリットにも影響し、慎重に検討する必要がある。
遷延性意識障害の遅延損害金は時として多額となることがあるが、計算が複雑な場合もあるので、専門家である弁護士に試算してもらうと良い。
家計の中心である人が遷延性意識障害となると、患者家族の生活費がなくなり困窮することがある。そのような場合には仮渡金の請求を加害者側にするとよい。