保険会社が遷延性意識障害患者の余命は短いと主張する理由
遷延性意識障害患者の余命は、そうでない人より短いという議論があります。
交通事故により遷延性意識障害を発症すると、加害者側の任意自動車保険の担当者と損害賠償金について話し合うことになりますが、保険会社は、遷延性意識障害患者の余命を短く見積もって、逸失利益や後遺障害慰謝料を計算することがあるのです。
遷延性意識障害を発症した後の経過は次のように分類できます。
・死亡
・悪化
・現状維持
・改善
・意識回復
遷延性意識障害患者の死因でもっとも多いのは肺炎で、呼吸器感染症や脳梗塞も死因の上位に挙げられています。
遷延性意識障害患者の予後でもっとも多いのが現状維持です。
しかし、症例は少ないながら意識が回復する人がいるのも事実です。
症状が悪化するか、現状維持か、それとも意識が回復するかというのは大きな違いですが、発病の原因や、脳波の状況、脳の血流などが関与しているので、発症後、どのような経過をたどるかは、一概には言えません。
しかし、脳外傷が原因の遷延性意識障害は、短期に意識回復する割合が高いという報告があります。
交通事故で遷延性意識障害になった人は脳外傷が発病の原因なので、意識が回復する可能性はゼロではないということです。
その一方で、心肺停止状態で遷延性意識障害になった人や一酸化炭素中毒者は、遷延性意識障害から意識回復する割合が低くなるとされています。
裁判所が判断する遷延性意識障害患者の余命は?
保険会社が「遷延性意識障害患者の余命は、そうでない者よりも短い」と言う根拠は、実は過去に最高裁判所が出した判決にありました。
最高裁が「植物状態は余命が短い」という内容の判決を出したため、その判決内容にのっとって、保険会社が余命短縮について堂々と主張するようになったのです。
しかし、昨今、この流れを変える判例が相次いでいます。
名古屋地裁では加害者側が、遷延性意識障害を発症した21歳の被害者に対する賠償金の計算は余命10~15年として計算するべきだという主張に対し、余命55年で計算するよう裁判所が命じ、和解が成立しました。
この流れが続けば、遷延性意識障害の余命は短いという主張を否定して、正当な賠償金を得ることができます。
弁護士は、常に最新の判例を学び、問題解決に役立てています。
過去には、遷延性意識障害患者は余命が短いという定説が主流でしたが、これからはそのような主張が通らなくなってくるかもしれません。
交通事故に詳しい弁護士と相談しつつ、紛争解決に向けて一歩を踏み出してください。
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遷延性意識障害における逸失利益を算出するにあたって、被害者の余命年数や生活費が問題として取り上げられやすい。場合によっては生活費が控除されるなど、賠償金が安くなる可能性がある。
交通事故により遷延性意識障害となった場合には逸失利益が認められることが多いが、不労所得や年金に対しては逸失利益が認められないため注意が必要である。
交通事故の示談交渉で保険会社から遷延性意識障害患者の余命は10年ほどとの主張がなされる時があるが、裁判所は平均余命を採用している。
交通事故の被害者が遷延性意識障害となり、支払われる賠償金を分割で受け取る定期金賠償は、逸失利益で中間利息を控除しないので賠償金の総額が増える。
交通事故で遷延性意識障害になった場合、保険会社は遷延性意識障害患者の余命を平均余命より短く計算して賠償額を計算するので争点になりがちである。