脊髄損傷で歩行が出来ない場合、相手からの補償範囲は?

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脊髄損傷

脊髄損傷で歩行に支障が出た場合に請求できるものについて

3月脊髄損傷

交通事故で脊髄損傷を負った場合、多くのケースで足に障害が出ます。
脊髄の構造上、損傷を負った脊髄から下の部分の神経伝達がなくなるため、腰で脊髄損傷を負えば腰から下、首に脊髄損傷を負えば首から下に麻痺等の症状が現れます。
そのため、人間の身体の一番下である足は、どの位置の脊髄損傷であっても障害が出やすいと言えます。

完全脊髄損傷か不完全脊髄損傷か、脊髄損傷した個所がどの位置かで、足に出る障害の症状や度合いは違いますが、歩行障害が起こり杖や車いすがなくては移動が出来ないということが往々にして起こります。

脊髄損傷による足の麻痺で歩行障害が現れた場合、「交通事故に遭わなければ、今でも普通に歩けていたのに。このさきどうすればよいのだろうか。」と不安を感じる方がほとんどです。

脊髄損傷の後遺症で請求できるもの

その不安を軽減するためにも、相手側との示談交渉が重要となるのですが、交通事故の示談の経験がない人からすると、『相手にどういった項目の物を、いくら請求すればいいのか?』というのは、見当もつかないのではないかと思います。

そこで、『脊髄損傷で歩行に支障が出た場合に請求できるもの』に関して説明していきます。

まず1つ目は後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、『交通事故で脊髄損傷を負い、後遺症が残ったことに対する肉体的・精神的な慰謝料』で、後遺障害の重さによって決まる後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料が決まります。
自賠責保険では第1級から第14級まであり、等級ごとに4000万円から75万円となっています。

2つ目は逸失利益です。
歩行困難となった場合、交通事故時に就業し得ていた収入が減ることがあります。
その減った分を補てんするのが逸失利益です。
逸失利益は、実際に減収が無い場合には請求することができませんし、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率に応じたものまでしか請求ができません。
しかし、後遺障害等級などで画一的に逸失利益の計算をするのも不都合があるとの判決もあるため、納得できないのならば弁護士に相談をしてみる方が良いでしょう。

3つ目は装具類の費用です。
脊髄は不可逆の器官で、簡単に言うと「治らない器官」です。
そのため、脊髄損傷を負い杖や車いすが必要となった場合、一生涯必要ということになります。
杖や車いすは消耗品であるため、買い替えがどうしても必要になってきますが、その買い替えの費用も請求することができます。

装具類の耐久年数は、品物により2~5年とされているため、例えば患者の平均余命から計算をして10回買い替えが必要ならば、10回分の購入費用を請求することができます。

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