脊髄損傷で適正な後遺障害等級認定のために行う異議申し立て

交通事故に遭って脊髄損傷を負った場合、手や足のしびれ、感覚異常、排尿障害などの症状が見られ、症状の程度もさまざまです。
通常の日常生活を送ることができる場合もあれば、就労が困難になる場合もないわけではありません。
交通事故に遭って脊髄損傷を負った場合には12級、9級、7級あるいはこれ以上の重い後遺障害等級が認定されます。
ただ、医師の診断基準によっては14級にしか認定されない場合もあります。
これは脊髄損傷という傷病名をつけるための医師の診断基準は、すべてにおいて厳格な決まりがあるわけではないためです。
どういった画像検査法やそのほかの検査法を取るか、どの程度重要とするかは医師の自由であるため、必ずしも適切な後遺障害等級が認定されるわけではありません。
ただ、後遺障害等級の認定や医師の診断がおかしいと考える前に、なぜ思っている後遺障害等級が認定されなかったのかを考えるのが大切です。
そして、必要であるのが異議申し立てをすることも重要になります。
異議申し立てを行う上で必要なこととは
脊髄損傷の後遺障害等級認定で異議申し立てを行うのなら、別の医療機関を受診する、あるいはポイントをおさえて診断書を提出するなどの方法が一般的です。
低い等級にしか認定されないのを黙って受け入れるだけではなく、異議申し立てを行うという方法もあることを覚えておいた方がよいでしょう。
実際に異議申し立てを行い、後遺障害等級認定の等級が変わった例もあります。
骨折を伴って見た目にも脊髄の損傷がある場合は等級認定の問題は起こりにくいものの、見た目には脊髄が損傷しているのか分からない場合は問題が起こりやすくなります。
損傷が画像に写る場合もあれば、写らない場合もあるのも厄介な点です。
ただ、画像に写らないことが理由で安易に諦める必要もありません。
低い等級にしか認定されないことが納得できないのなら、異議申し立てを行うのがおすすめです。
そして、異議申し立てを行うのなら、弁護士に依頼して対応していくのがよいといえます。
異議申し立てのためには、客観的に適切な等級ではないということを証明していくための準備をしていくことになります。
弁護士がすべてにおいて対応するため、依頼者は特に何もする必要はありません。
今後の人生に関わってくる大きな問題であるため、事前の準備を行って万全の体制で取り組んでいくのが望ましいといえます。
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交通事故による脊髄損傷において後遺障害等級が必ずしも正しく認定されているわけではない。弁護士に依頼して異議申し立てを行えば、適切な対策が立てられるため、まずは弁護士に相談するのが望ましい。
脊髄は老化による変形や損傷があり、交通事故後に脊髄損傷が見られても、交通事故に起因するものと認められず、診断が下りない事がある。そのような場合には交通事故に精通した弁護士に相談した方が良い。
交通事故で脊髄損傷を負った場合、症状固定の時期が問題となる事が多いが、症状固定の時期は医師に、保険会社との交渉は弁護士に任せるとよい。
レントゲンやMRIなどの画像所見がない場合、医師が脊髄損傷と診断していても裁判所が認めない場合もあるため、裁判をする場合には事前に弁護士に相談をした方が良い。
脊髄損傷に限らず、後遺症の残る交通事故の怪我は、いつ症状固定をするかが非常に重要である。症状固定後は保険金が支払われ、治療費の補償が終了するため、時期を正しく見極めて対応するのが望ましい。
