車同士が当たっていない事故、相手方に保険金の請求ができますか?

【質問】
片側1車線の車道を走行中、センターラインを大きくオーバーした対向車が突っ込んできました。
対向車を避けるためハンドルを左に切ったところ、対向車を避けることはできましたがスリップしてしまい、ガードレールに突っ込む事故を起こしてしまいました。
交通事故の現場検証の警察には、「対向車がセンターラインをオーバーしてきたので、避けるために事故になりました。」と証言済みで、幸いなことに自分の自動車にドライブレコーダーがあったので、その映像も警察に提出しました。
翌日、センターラインをオーバーした自動車が判明し、運転手が警察に呼ばれたのですが、「自動車自体には当たっていない。相手が勝手に事故を起こしただけで、自分は悪くない。」
と言っていると知り、大変腹立たしく思いました。
対物や人身傷害などの保険には加入していますが、自動車同士は当たっていませんが、もとはと言えば相手方の無茶な運転が原因の事故ですから、相手に保険金の請求をしたいと思っています。
相手方が言うように自動車同士が当たっていない事故では、相手方に保険金の請求はできないのでしょうか?
また、自損事故扱いとなってしまうのでしょうか?
【回答】
無病な運転をする自動車を避けてのもらい事故ですが、本当に御気の毒としか言いようがありません。
通常、対向車などの無謀な運転を避けるために事故にあった際には、「相手は当たっていないことを幸いに逃げてしまう」「当たっていないので、自動車などに事故の痕跡がないため、言い逃れの嘘を並べ立てる」と言ったことが横行していました。
警察も決定的な証拠がない場合には、「ハンドル操作を誤っての自損事故」として処理してしまうことがあります。
しかし、自動車同士の接触がなくても、事故原因が相手方の車にある場合には相手方に過失分の保険金の請求をすることができます。
今回は、ドライブレコーダーの映像と言うはっきりとした証拠があるため、自動車に当たった後がなかったとしても、相手方が言い逃れすることはできないと思います。
ですが、このように嘘の証言や自分の都合の良いように解釈するタイプの人間ですと、この先の保険金交渉が困難を極めるのは明白です。
話し合いを有利に進め、なにより相手方と直接話さずに済むように弁護士に交通事故の対応をお願いした方が良いかもしれません。
このような困った相手方に関しては、交通事故に加えて高い交渉力を持った弁護士に依頼した方が無難です。
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交通事故の示談内容に納得できなければ、示談成立前に被害者請求をして、先に自賠責の保険金を受け取ることは可能である。その後、任意保険へ不足分を交渉すると良い。
交通事故の加害者であっても、自賠責保険に対して保険金の請求ができるため、被害者に直接示談金を支払った場合には、加害者請求をすると良い。
交通事故で労災が使える場合には、自動車保険だけで補償してもらうよりも、労災と併せて補償してもらう方が、手厚く補償してもらえる。
交通事故の示談交渉は、当事者が認めるのであれば、他人に任せ、対応してもらう事は可能である。ただし、対価を得る事は弁護士以外禁止されているため、無償で対応してもらう必要がある。
死亡事故の保険金を受け取りたくない場合、相続放棄をしても良いが、不動産などで相続したいものがある場合には、弁護士に相談をして相続の仕方を考えた方が良い。
