交通事故で介護人が入院した間の、自宅介護の家族の介護費用は?
【質問】
4年前から自宅で同居している要介護3の姑の介護をして、介護保険を利用して週2回介護ヘルパーの方にも来てもらっていました。
しかし、1か月前にスーパーの買い物帰りに歩いていたところ交通事故に遭い、現在入院中です。
主人は会社員のため日中はおらず、子供は結婚して別のところに住んでいるため、自宅にいる姑の介護ができず、介護ヘルパーの方に毎日来てもらっている状態です。
そのため介護保険で賄いきれない分は、自費で来てもらっている状態で、先月だけでの介護費用が12万円にもなりました。
交通事故にさえ合わなかったら、このような出費はなかったはずなので、保険会社に姑の介護費用も請求したいと思うのですが可能なのでしょうか?
【回答】
近年、自宅での介護問題が取りざたされていますが、介護している家族が交通事故により入院してしまうと、自宅で介護を受けている方の処遇にたちまち困ると言う事をよく聞きます。
そのため、急きょ介護ヘルパーを自費で雇って、金銭的な負担を強いられるパターンもあります。
今回のケースでは、介護者が交通事故で入院してしまい、日常的に行っていた被介護者の介護が出来なくなったと言う事ですので、介護費用の補償がされると思います。
ですが、損保会社も無制限に介護費用の補償を認めているわけではなく、「本当に介護が必要な状態なのか?」「使用した介護サービスが適切なものか」「介護サービスの頻度や内容が、一般的なものより過度となっていないか」など、介護費用の内容について審査されます。
質問者の姑は交通事故前から要介護3の認定を受けていると言う事ですので、介護者である質問者が入院で不在となると、代わりの介護者が必要となるのは明らかと言えます。
また要介護3ですと常に介護が必要な状態ですので、毎日と言う頻度も許容範囲内と言えます。
どのような介護サービスを受けていたか不明ですが、「毎日入浴サービスを受けていた」などの過度の内容ではすべて認められないとは思いますが、日常生活の介護サービスの範囲内であれば認められると思います。
しかし、損保会社も初めからOKを出すところは少ないので、交通事故直後に損保会社の確認をしてから、介護サービスを依頼されたほうが問題が少なくて済みます。
損保会社が認めない場合には、弁護士に介入してもらい示談金をその分上積みしてもらうといった方法もありますので、弁護士に相談をした方が良いと思います。
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金銭的に余裕がなく交通事故の示談を弁護士に依頼できない場合でも、勝訴の確率が高く示談金支払い時に着手金が回収できるのならば、分割払いや後払いと言う形で引き受けてくれるケースもある。
家族が交通事故の後遺症によって介護が必要となり、仕事を辞めたことに対する損害賠償請求は、家族の介護の必然性が争点となり認められない可能性もある。