確定申告していない事業者に対する休業補償の計算方法は?
【質問】
会社を退職して、半年前に個人事業者として商売を始めました。
しかし、2カ月前に商品を配達中に交通事故に遭い、1カ月の入院を余儀なくされました。
退院後は週2回病院に通院をしていたのですが、相手方の保険会社と休業補償のことでもめています。
個人事業者として仕事をし始めてまだ4カ月目で、確定申告の時期になったことがなかったため、1度も確定申告をしたことがありません。
そのため、保険会社から「個人事業者としての収入を証明するものがないため、休業補償が出せません」と言われてしまいました。
3カ月分の帳簿はあるのですが、商売を始めたばかりでさほど多い利益ではありませんでした。
ですが、毎月少しずつ増加していたため、交通事故に遭っていなかったらあと3カ月ほどで、会社員時代の給料と変わらないくらいになっていました。
個人事業者として開業届も出ていますし、帳簿も3カ月分はあるのに、保険会社に休業補償を認めさせることはできないのでしょうか?
もし、そのほかに書類や資料が必要であるのならば、どのようなものが必要になるのでしょうか?
【回答】
事業者が交通事故に遭った際の休業補償の計算方法は、一般的には前年度の確定申告所得額を365日で割ったものを1日分とします。
分かりやすく説明すると、去年度の確定申告所得額が730万円であったのならば、365日で割った2万円が休業補償の日額になるため、30日間入院していた場合には、2万円×30日=60万円が休業補償の金額になります。
しかし、質問者のように開業したてで確定申告をしていなかったり、収入がさほどないため確定申告をしていなかったような場合には、帳簿や納品書・請求書などにより収入の証明とすることがあります。
また、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスによる平均年収(年齢・性別・学歴による区分がされた全労働人口計)を基準として、休業補償の計算がなされます。
質問者の場合は、帳簿による収入か賃金センサスによるものかは分かりませんが、どちらかにより休業補償を計算するのが相当だと思われます。
もし、保険会社が強固に休業補償を認めない場合には、弁護士に相談をした方が良いでしょう。
また、個人事業者という事で、交通事故により仕事がキャンセルになって出た損害なども、消極的損害として損害賠償請求ができる場合もありますので、併せて弁護士に相談をした方が良いでしょう。
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損害賠償金に関してはもともと非課税との考え方であるため、交通事故の逸失利益の計算には、 税金が引かれる前の額面の収入が用いられる。
交通事故で会社を休んだことで査定が下がり、ボーナスが減額された場合は、保険会社に減額された分を請求することができる。
交通事故の示談交渉は、当事者が認めるのであれば、他人に任せ、対応してもらう事は可能である。ただし、対価を得る事は弁護士以外禁止されているため、無償で対応してもらう必要がある。
交通事故により死亡した被害者が複数いて、その請求権が1人の遺族になる場合には、示談交渉がかなりの重責となることがあるため、弁護士に依頼をして保険会社と交渉してもらう方が良い。
交通事故調査会社の報告書は裁判でも証拠能力があるため、事実と異なる内容が書かれている場合は、弁護士に依頼をして再調査をしてもらった方が良い。