面倒な交通事故によるむち打ちでも治療をすべき理由とは?
交通事故でむち打ちを負われて、加害者や加害者側の保険会社とのもめごとが起こっている方のなかには、しなければいけないことをせずに面倒だと手続きなどを放置したためにこじれてしまったというケースがあります。
まず1つ目は、警察にかかわるのが面倒と通報しないケースです。
自分のむち打ちが軽微であったり、事故の時点でむち打ちの症状が出ていないので、警察に通報しなかったものの、のちにむち打ちの症状が重くなり加害者側ともめるも、警察自体に交通事故の事実がないため認めてもらえないというケースです。
2つ目が病院に行くのが面倒と、診察を受けないケースです。
むち打ちの症状が出ているにもかかわらず、「日にちが経てば治る。」、「家にある湿布を張っておけば十分。」と診察を受けずにいて、数週間たってもよくならず初めて病院に行ったが、加害者側から交通事故とむち打ちの因果関係を否定されてしまうというケースです。
3つ目が定期的に通院するのが面倒と、途中で治療を辞めてしまうケースです。
交通事故において週2回、最低でも週1回通院して治療を受けていないと、交通事故のむち打ちが完治したとみなされてしまう事があります。
「仕事が忙しいから、今週の通院はやめておこう。」という事をして、治療期間が空いてしまうと、「治療を休んでいる間に治って、別のことが原因でむち打ちになったのでは?」と疑われてしまいます。
面倒だと放置するともっと面倒なことに
他にも、治療費はいったん被害者が負担して、後で加害者側の保険会社が清算する場合には、領収書の提出が必要になるのですが、取りまとめておくのが面倒だと放置して紛失してしまうというようなケースもあります。
むち打ちの症状は患者の自己申告によるところが大きいため、第三者による証拠が重要になってきます。
そのため、「面倒だ」と放置してしまうと、交通事故によるむち打ちで通院している証拠がなくなってしまうため、後からその証拠を集めようとしてもかなり困難となってしまいます。
弁護士は依頼者の利益になるように、むち打ちの証拠を集めようとしますが、依頼者本人が証拠作りをしていない場合には、いかに優秀な弁護士でも立証が困難であるため、弁護士に相談した時点で受任を断られることもあります。
「面倒」という気持ちでしなかったことが、のちのち自分を窮地に追い込んでしまう事になるため、交通事故に遭った場合には、怪我のあるなしにかかわらず警察に通報し、完治するまで治療は続けることが必要です。
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交通事故のむち打ちの症状固定をした後も通院を続けた方が、後遺障害認定の時に認定されやすくなったり、示談交渉で有利となることもある。
交通事故のむち打ちで、間違った情報をもとに相手や保険会社と交渉すると不利となるため、正しい情報を知っておく必要がある。
タクシーの乗車中に交通事故でむち打ちとなった場合、タクシーの運転手は人身事故にはしたがらない傾向があるため、示談交渉が難航することが多い。
交通事故によって負ったむち打ちの治療中に治療費を打ち切られた場合には、医師に治療の必要性を認めてもらい、弁護士を通じて加害者側と示談するとよい。
むち打ちの治療費を保険会社に支払ってもらうためには、人身事故によるむち打ちで治療を受けていることが第一条件であるため、医師などに交通事故が原因である旨を伝える必要がある。