むち打ちで弁護士費用特約を使う際の注意点

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むち打ちで弁護士費用特約を使う場合の落とし穴

むち打ち2

「交通事故でむち打ちを負ったが、相手の保険会社の対応が悪くて困っている。弁護士を通じて保険会社と交渉したいが、むち打ちの保険金では弁護士費用で赤字になる…」といった話を聞くことがあります。
交通事故で軽度のむち打ちを負った場合、治療費を除いた保険金の金額が十数万という事も珍しくなく、弁護士費用で実質的には赤字ということもあり得ます。

そういった時の心強い保険が、「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約は、交通事故での示談の際に弁護士の雇用費用を300万円程度(保険会社により上限が変わる)まで保険会社が支払うというものです。
むち打ちを負った交通事故で弁護士費用特約が利用できれば、弁護士の費用も弁護士費用特約の上限までかかるという事は非常に稀であるため、保険会社から支払われる保険金は丸々手元に残るという事になります。

弁護士費用特約は万能ではない

このように聞くと、「交通事故が起こっても、弁護士費用特約が付いた自動車保険に加入していれば問題はない」と思ってしまいがちですが、実際はスムーズに弁護士費用特約が利用できるとは限りません。

弁護士費用特約の約款には、「保険会社が許可した場合にのみ、弁護士特約の利用が可能」と記載されていることがほとんどだからです。
もともと、弁護士費用特約が出来た背景として、保険会社の加入者に過失がない場合には、保険会社は保険加入者の代わりに相手側と交渉をすることが出来ないと法律で決まっているため、その救済策という意味合いがあるからです。

そのため、停車中の追突事故でむち打ちになったといったような過失がない場合には、弁護士費用特約が利用できる可能性が大きいですが、出会いがしら事故などの双方に過失がある場合には弁護士費用特約の利用はかなり難しくなります。
保険会社のスタンスとしては、「まずは保険会社が代わりに交渉するので、弁護士を雇うまでもない」というのがあるからです。

特殊な例としては、むち打ち患者の被害者と加害者が加入している保険会社が同じというケースです。
被害者に支払う保険会社との交渉のための弁護士費用を、その保険会社自身が支払うというのは、矛盾しているのが分かると思います。
そのため、保険会社に「過失が0の交通事故の示談のために、弁護士費用特約を使いたい」と申し出ても、認められる可能性は低くなると言わざるを得ません。

むち打ちで交通事故の保険金が少額となる可能性があるのならば、弁護士に一度相談して保険金を仮計算してもらったうえで、依頼をするかどうか決めた方が良いでしょう。

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