低速度での交通事故のむち打ちを認められるには

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むち打ち

低速度の交通事故のむち打ちの認定を受けるには

むち打ち1

交通事故と言うと、速い速度で走行している自動車を思い浮かべますが、「一時停止後の加速時に脇から飛び出してきた自動車と接触した」、「減速して交差点を左折時に、歩行者信号を無視した歩行者が横断しようとして接触した」「住宅街で徐行中に、脇道から出てきた自動車とぶつかった」など、おおよそ30㎞/h未満の速度での交通事故も少なくありません。

このような低速度の運転であっても、むち打ちの症状が出ることがあります。
むち打ちの多くは追突の衝撃による頸椎捻挫で、低速度でも首が振れることにより起こりうるのですが、保険会社の方としては、「そんな低速度でむち打ちになるはずがない」「20㎞/hくらいの低速度で負ったむち打ちが、3カ月以上も治らないはずがない」と、認めたがらなかったり、認めても早々に治療を打ち切りたがったりします。

しかし、日常の捻挫が起きる状況は「階段を踏み外して足をくじいた」「棚の上のものを背伸びして取ろうとして、手首を捻ってしまい捻挫した」「走ってきた孫を受け止めようと、しゃがんで手を広げていたが、ドンとぶつかられてぎっくり腰(腰椎捻挫)になった」と、低速度であることと関係がないことが分かります。

保険会社にむち打ちの治療を認めさせるには?

低速度の事故によるむち打ちでは、保険会社が治療を認めないことがありますが、この場合は交通事故直後、もしくはむち打ちの症状が出た場合にはすぐに、医療機関による診察を受けることが重要になります。
事故当初に保険会社がむち打ちの症状を認めなくても、医師によりむち打ち(頸椎捻挫)の診断が下されれば、交通事故によるむち打ちとして治療を受けることができます。

しかし、交通事故のむち打ちの場合、1カ月もしくは3カ月ほどで治療費の支給の打ち切りを申し出てきます。
「まだ、首を動かすと痛いのに、治療が受けられないなんて…」と思われる方も多くいますが、保険会社が治療の支払いをしないと言う事なので、自費による治療を続けることはできます。

また裁判の判例で、保険会社が治療費の打ち切りをした時期を症状固定との主張に対し、裁判所は交通事故の内容や治療内容や通院状況などを鑑み、保険会社が主張した時期よりもかなり後と認定し、その間の治療費が支払われたものもあります。

ですが、被害者側の主張が全面的に裁判所が認めることは稀で、医師の所見や通院歴などの客観的な証拠が必要となるため、裁判となる前、さらには交通事故直後から弁護士に相談する方が、安心して治療に専念することができるでしょう。

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