交通事故加害者が任意保険未加入だった場合の損害賠償請求

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任意保険に加入していない自動車との交通事故、損害賠償請求は?


【石川県金沢市の方からのご質問】
先月、勤めている金沢の会社の同僚たちとバーベキューをするために、金沢市内のスポーツ広場に行く途中で交通事故に遭いました。
運転していたのは上司で同僚も2人同乗していたのですが、助手席の私が一番大怪我をしました。

交通事故の相手は金沢市内の運送会社のトラックでしたが、軽症で済んだと保険会社が言っていたと運転していた上司から聞いていました。
そのため上司の自動車保険から保険金が下りるだろうと、安心していたのですが、上司は自動車保険に加入しておらず、保険会社とは相手方が加入している保険会社の事でした。

そのため、入院代の支払いのことなどを上司に問い詰めると、「自賠責保険から120万円までは支払われるので、いったん立て替えて支払ってくれ」と言われ、「交通事故の被害者なのに、治療費を建て替えなければいけないのはおかしい。それに私の怪我は一番重くて、入院だけでなく骨折の完治まで6か月はかかり後遺症も残ると言われているのに、自賠責の120万円じゃ全然足りない!」と抗議したところ、逆切れされてしまいました。

上司の性格からして治療費や慰謝料をまともに支払ってくれるとは到底思えないため、どうすればいいのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
交通事故の損害賠償の支払いは、大きく分けて3段階あります。
初めは自賠責保険による支払いで、治療費や休業補償・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などは自賠責保険から支払われます。
ただ自賠責保険は広い範囲の補償をするため、補償額に関しては低額に抑えられています。

自賠責保険の上限金額から実際の損害賠償金額が超過する分は任意に加入している自動車保険の保険会社から支払われます。
また、任意保険の補償金額でも超過してしまう場合には、交通事故の当事者が支払うことになります。
もし、任意保険に加入していない場合は、自賠責保険を超過した分はすべて交通事故の当事者に支払い義務が生じることになります。

今回のケースでは、交通事故を起こした上司に対して損害賠償請求を行うことも出来ますが、もう一人の交通事故の当事者であるトラックの運転手や相手方の保険会社に対して損害賠償請求をすることが出来ます。
上司に関しては交通事故の過失割合によって損害賠償金が相殺されますが、同乗者に関しては重大な過失がない限り、純粋な被害者として扱われます。
そのため、交通事故の原因であるトラックの運転手側にも損害賠償請求ができることになります。

ここで一つポイントがあるのですが、交通事故の原因が複数ある場合には、過失割合にかかわらず加害者の一人に対して全額損害賠償請求をすることが出来ます。
これは「共同不法行為は連帯して責任を負う」という民法によるもので、いったん全額を請求されたトラック運転手は支払い義務を負い、支払った後は過失割合の負担分を上司に請求することが出来ます。

実際にはトラック運転手が支払うのではなく、保険会社が支払うことになるでしょうが、交渉は困難が伴うと予想されます。
そのため保険会社との交渉は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士費用を上回る損害賠償金を受け取れる可能性が大きいですし、両親や同居家族が自動車保険に加入していた場合には、弁護士費用特約を利用できることもありますので、家族に自動車保険の内容を確認の上、早期に弁護士に相談しましょう。

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