交通事故における過失割合の決まり方とは?

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交通事故の過失割合はどのように決まるのでしょうか?


【石川県金沢市の方からのご質問】
1か月前に金沢市内の信号のない交差点で出会い頭事故を起こしたのですが、同じ金沢に住んでいる相手と過失割合の事でもめています。
お互いに保険会社に入っているのですが、私も相手方も「自分よりも相手の方が悪いので、過失割合が自分の方が大きいのは納得がいかない」と主張しているため、折り合いがつきません。
当初は私が4、相手が6の過失割合で保険会社から連絡が来たのですが、相手方が「自分が3で相手が7で譲れない」と言いだして、保険会社からも「5:5で折り合いをつけてくれませんか?」と言われ納得がいきません。

当初の過失割合の4:6はなんだったんだと言いたいぐらいなのですが、そもそも過失割合はどうやって決めているのでしょうか?
過失割合を決める基準があるのならば、勝手に変えられるのはおかしいと思うのですが、過失割合とはそんなにあやふやなものなのでしょうか?
もし過失割合で折り合いがつかないのならば、金沢市内で弁護士を雇おうかと思っているのですが、可能でしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
交通事故は1年に何万件も発生しており、何十年もの情報の蓄積があるため、交通事故における過失割合には基準があります。
一般的には目に触れることは少ないのですが、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」というものがあり、保険会社もこれに載っている同一の交通事故の事例から過失割合の基準を決めて、スピード違反や被害者の年齢など、複数の要因から過失割合を増減して決められます。
そのため、どこの保険会社であっても、同一の交通事故であればほとんど同じ過失割合を算出してくるため、金沢の質問者様の場合は初回の4:6の過失割合が保険会社としての共通の認識だと思われます。

一方で損害賠償請求は、当事者同士の話し合いで示談が行えるため、「被害者が1円も受け取らない」「過失割合が2:8だが、8割支払う方が全額負担する」といったことも可能になります。
交通事故の場合は、実際に金銭を支払うのは保険会社となるため、保険会社は自社の支払いを少なくしつつ、示談交渉自体も円滑に進めたいため、過失割合の増減を相手方と綱引きのように行うのはままあることです。

どうしても話し合いがうまくいかない場合には、弁護士が介入することもありますが、保険会社がすでに介入している場合には保険会社自体が弁護士を雇うことも多いため、質問者様自身が弁護士を雇うのは早計となる可能性もあります。
状況からして裁判となった場合には当初の4:6の過失割合となる可能性が高いので、本来ならば相手方の保険会社が相手方を説得するのが筋となるため、過失割合に関しては妥協しないという方法もとれますし、早期解決のために示談に応じることもできるため、保険会社とよく話し合った方がよいでしょう。

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