遺族は死亡事故の直後にどんな対応をすべきなの?

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

死亡事故

死亡事故の直後に遺族が取るべき対応とはどんなもの?

死亡事故3

死亡事故でご家族を亡くしてしまわれた場合、その悲しみは計り知れないものです。
事実を知った時、気が動転してしまうかもしれませんが、ご遺族は死亡事故の直後から、適切な対応をし、処理を進めていかなければなりません。

第一にあげられるのが死亡届を提出する事です。
被害者の遺族は死亡事故を知った直後から、7日以内に死亡届を提出する事が法律で定められています。
この書類には死亡診断書あるいは死体検案書を添付しなければなりませんので、医師に作成してもらう必要があります。

死亡届を提出しなければならないのは、まず葬儀を行うのに必要な死体火(埋)葬許可申請書が交付されないからです。
ただ、葬儀を葬儀社にお願いした場合は、死亡届の提出であったり死体火(埋)葬許可申請書であったりする事においては葬儀社が代わって対応してくれるため、死亡事故の直後にご遺族がするべき事は、死亡診断書を取得する事でしょう。
葬儀にかかる費用は、後に加害者や保険会社へと請求するため、領収書などの必要書類は大事に保管しておかなければなりません。

遺族が役所でするべき手続きとは

死亡届の他、遺族は役所へ行き、いくつか対応しなければならない事があります。
一つは住民票の抹消届で、これは市区町村の役場にある戸籍・住民登録窓口にて処理してもらえます。
届出人の印鑑及び、本人確認が可能な証明書類を用意する必要があります。

次に、国民年金の受給停止手続きで、死亡事故に遭われた被害者が国民年金を受給していた場合に必要です。
また、国民健康保険証の返還が必要で、仮にサラリーマンが会社の健康保険に加入している場合には、事業主へと返還します。
そして、被害者が3人以上の世帯主であった場合には、世帯主の変更届もしなければなりません。

被害者の扶養家族になっていた場合には、被害者の死亡に伴い、新しく国民健康保険に加入する事も必要です。
加入するまでの期間に病院を受診すると、自己負担額が大きくなってしまいますので、手早く処理される事をおすすめします。

世帯主の抹消届、世帯主の変更届、国民年金の受給停止手続き、国民健康保険証の返還、その他にも被害者が介護保険の被保険者であった場合には介護保険資格喪失届に関しても、死亡から14日以内に対応する必要があります。

ご家族が死亡事故に遭われた直後で、精神的にも辛い時期となってしまいますが、これらの対応を適切に行なっていく事が求められます。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME死亡事故