死亡事故の被害者が遺言書を残していた場合はどうなる?
死亡事故の場合、交通事故に遭った本人は死亡しているため、遺族が代わりに加害者や加害者側の保険会社と示談交渉をすることになります。
死亡事故では、被害者の法定相続人に保険金請求権が発生し、生前から所有していた資産に加えて死亡事故の保険金も加わるため、時として1億円を超える相続となることがあります。
通常の法定相続割合であれば、配偶者が1/2で、残りの1/2を子供の人数分で割ることになります。
そのため、夫が亡くなって相続人が妻と子供の2人であれば、配偶者が1/2、子供一人当たり1/4の割合になります。
しかし、相続はもともと死亡した被相続人の財産なので、被相続人の意思を反映して相続の内容を指定することができます。
これが遺言と言われるもので、遺言書に法的な不備がなければ、法定相続割合よりも優先して効力が発生します。
遺言書があっても問題が発生するケースが
例えば、死亡事故に遭った被害者が、生前に「妻にすべての財産を相続させる」と遺言書を書いていたとします。
そして、法定相続人が妻と子供Aと子供Bの3人だとして、遺言書通りの相続になるかというとそうとは限りません。
もし子供のA・Bが「遺産が1円ももらえないのはおかしい」と裁判所に訴えれば、法定遺留分が発生します。
法定遺留分とは、相続財産の1/2は遺留分として扱い、遺留分は法定相続割合で分けられます。
遺産が4000万円ならば、1/2の2000万円は遺言書通り妻の物になります。
残りの1/2の2000万円は法定相続割合で分けるので、妻が1000万円、子供がそれぞれ500万円ずつになりますので、妻は結局3000万円の相続ができることになります。
では、このケースでさらに死亡事故の保険金4000万円が支払われた場合はどうなるのでしょうか?
4000万円も遺言書がある場合の、妻が3000万円、子が500万円ずつになりそうですが、実際には通常の法定相続割合の1/2、1/4、1/4の妻が2000万円で、子が1000万円ずつになります。
なぜならば、被相続人が遺言書を書いた時点では、死亡事故により資産が増加することは予想できないため、その分は遺言書の遺産の範囲外となるからです。
こうしてみると、遺産相続では相続人同士がもめるという印象がありますが、反対に相続人全員の同意があればどのように相続しても問題はありません。
妻が一人で相続することも出来ますし、反対に妻が亡くなった際にまた相続が発生し、相続税を二重に支払わなければいけないというようなケースでは、夫の相続の時に妻が相続放棄をして子供が全額遺産相続するということもあります。
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死亡事故による損害賠償金は遺言による遺産に含まれないため、その分け方でもめることがある。また遺言書に対して遺留分を申立てても死亡事故の損害賠償金は法定相続分の管理を有する。
死亡事故の遺族間で示談の意見が合わない場合には、早い段階で弁護士に介入してもらう方が、円滑に話し合いがすみ、加害者との示談交渉に臨める。
死亡事故の賠償金を受け取る人は、亡くなった被害者から賠償請求権を相続した相続人である。死亡事故により相続が発生したら、弁護士に相談することが望ましい。
死亡事故の示談金を保険会社が支払う場合は、最速でも死亡事故から3か月程度かかるので、金銭的な問題がある場合には早目に弁護士に相談をする方が良い。
死亡事故の相続人が行方不明の場合には、示談交渉で問題が起こることが多くあるので、死亡事故が起こったら速やかに故人の戸籍を調査する方が良い。