こちらのページでは、遷延性意識障害に関して、生活のうえでの注意点や、裁判に勝つためのポイントをお伝えしています。
遷延性意識障害の場合は、事故の直後から病院に搬送され、集中治療室に入ることになります。
このような状況に関して、1つ心得ていただきたいのは、法律的な問題についてはとりあえず今悩む必要性はまったくないということです。
ですから、事故に遭われた直後は、治療に専念してください。
法的な部分についてすぐに悩む必要はないですが、不安であれば、まずは弁護士にお電話していただいて相談されるのもよろしいかと思います。今現在、病院で集中治療を受けているという状態だと伝え、弁護士に相談していただき、今後この事故がどういう風な流れで処理されていくのかを知っておくことでずいぶん安心することができます。
とりあえず目の前の問題として、当面の治療費に関して保険会社に請求しないといけません。こちらに関しては最初の段階で手続きをすれば、すぐに払ってくれる場合が多いです。
最初のテーマとなるのは症状固定と転院の問題
遷延性意識障害の場合、意識が回復しない状況が続くので、どの時点で症状固定となるのかの判断が難しいものです。
基本的には医師の判断に従って良いといえますが、なるべく症状固定というのは先に延ばしたほうが望ましいです。
なぜならば、症状固定したあとは、保険会社の方が治療費を直接支払うのが難しくなるからです。
もちろん、症状固定後に必要になった治療費であっても、遷延性意識障害の場合には当然支払われます。しかし、今月病院に払うお金となってくると、症状固定後には一旦家族が負担しなくてはならないので、それが大きな負担になる場合もあります。
また遷延性意識障害の場合は転院の問題があります。
これはとても理不尽なのですが、医療機関の属性の問題で、3ヶ月に1回程度、病院を変わらなくてはいけません。都会でしたら、一定の病院の数があるので、転々とするのも難しくはありませんが、地方の場合ですと、受け入れてくれる病院の数が多くないので転院自体が困難なこともあります。もし転院の問題などでお悩みでしたら、私たちの経験がお役に立てるかもしれませんので、一度ご相談ください。私たちは弁護士ではございますが、交通事故に遭われた方のお役に立てるべく、日々さまざまな情報を仕入れております。(ご相談はこちらのページからできます。)
遷延性意識障害の裁判での損害賠償額を分ける2つのポイント
遷延性意識障害の場合、裁判での損害賠償額を分ける2つのポイントがあります。ここからが主に、私たち弁護士がお役に立てる部分だといえます。
裁判での1つ目のポイントは、将来介護費の問題です。
遷延性意識障害の場合には通常、今後一生介護が必要になってくることが多いです。
ですので、その介護費用をどのように計算するのかということが問題になってきます。
これは毎日必要なものですから、1日当たりの金額としては大きくないのですが、それが今後何十年も支払いが続くお金になりますので、非常に重要な要素となります。
特に介護費用の中で、職業介護人や職業付添人などの、いわゆるプロの介護人をつける場合など・・・どれくらいプロをつけるのかといった点が重要になってまいります。
この点について数々の遷延性意識障害の事件に携わってきた弁護士からアドバイスしておきたいのは、「家族だけで全て介護しようというのは非常に難しい、困難なものである」ということです。
非常に責任感強い、ある意味非常に立派な親御さんの場合、介護をあまりにも一所懸命にやりすぎて、職業介護人を拒否するケースがたまにあります。
しかし、これは大変危険な事です。遷延性意識障害の被害者の介護は一生続くものですから、精神的にもたないことが多いです。
週2回か3回を目安にプロをつけて、自分が休む日を絶対作らなくてはいけません。
裁判での2つ目のポイントは、自宅の改装費の問題です。
介護を行うにあたって、「今現在の自宅ではどうしても介護することができないので、家を新築、改装する」という事例がよくあります。
たとえば、お風呂の改装、エレベーターの改装など、介護をするためにどうしても必要な費用がこれに相当します。
これについては、全額が認められることは難しいですが、一部は保険会社に請求することが可能です。
この改装費について、裁判での大切なポイントは、「介護をするために絶対に必要な改装である」ということを証拠として示すことです。
介護のために特別必要であると認めてもらうために、「介護計画書を作成する」という方法が裁判の際にとても効果があります。
その介護計画の中に、「こういう設備が必ず必要である」ということが記載されることで、介護の改装に関して客観性が出てきます。
また自宅介護の前に病院で介護を受けているケースもあります。
長期療養施設では、一定程度の長期間の介護をするので、病院の方でも介護計画を作っている事が多いです。カルテを開示してもらい、そのときに病院で作っている介護計画書も裁判の時に役に立ちます。
将来介護費の問題や、改装費の問題などについてのご相談もぜひ弁護士にしていただければと思います。
過去の膨大な経験をもとに、裁判を有利に進めるために大切なポイントを、法的な視点からアドバイスをさせていただきます。
遷延性意識障害に関してのお役立ち情報
遷延性意識障害に関して。治療のことや法的なアドバイスなど、被害者の方のお役にたつ情報をご紹介しています。
以下をクリックしていただければ、記事の詳細が表示されます。
遷延性意識障害患者の逸失利益が認められない場合とは?
交通事故により遷延性意識障害となった場合には逸失利益が認められることが多いが、不労所得や年金に対しては逸失利益が認められないため注意が必要である。
遷延性意識障害患者の保険金の受取人は誰が該当する?
遷延性意識障害となった交通事故被害者の保険金は、原則として被害者が受取人で後見人が管理をするが、一定の要件を満たせば自賠責保険から後見人以外でも受け取ることができる。
専業主婦が遷延性意識障害となっても逸失利益は認められる?
専業主婦が交通事故により遷延性意識障害となったケースでも逸失利益等は認められ、交通事故以前に家族の養育や介護をしていた場合には、その家族の養育費用や介護費用を請求できることもある。
遷延性意識障害を負った場合に選択する施設介護か自宅介護か
交通事故で遷延性意識障害を負った場合、施設介護か自宅介護かの選択は難しい。弁護士に依頼すれば自宅介護を選択するにあたって問題を段階的にクリアしていける。
遷延性意識障害を負った場合の自宅介護の主張や立証について
交通事故で遷延性意識障害を負った場合はまず、自宅介護の主張や立証を行うべきである。今現在は自宅介護を選択できずとも、今後自宅介護を選択する可能性も残しておくためである。
遷延性意識障害では自宅介護と施設介護のどちらにすべき?
交通事故で遷延性意識障害を負った場合には、施設介護か自宅介護のどちらを選択するか考えるべきである。弁護士を交えて決めた方が後に後悔しない選択になる。
遷延性意識障害患者を自宅介護した際に請求できる賠償金とは
交通事故によって遷延性意識障害を負った場合、自宅介護を選択した方が賠償金額は高額になる。しかし、自宅介護をしていける環境にあると客観的に示さないといけない。
遷延性意識障害患者の自宅介護で必要となるケアについて
交通事故で遷延性意識障害を負った場合に、自宅介護を選択すればさまざまなケアが必要になる。また、保険会社との交渉のために弁護士に依頼するのが適切である。
遷延性意識障害の自宅介護において請求できる項目とは?
交通事故で遷延性意識障害を負った場合には、まず自宅介護を主張すれば、施設介護から自宅介護に変更するときに便利である。また、適正な賠償金を請求し、受け取るための術でもある。
遷延性意識障害患者の自宅介護でかかる介護費用について
交通事故により遷延性意識障害となった場合、自宅介護を認められるにはいくつかの条件がある。裁判で認められて適正な介護費用を提示されるためには、弁護士に依頼するのもひとつの手である。