遷延性意識障害の症状固定後に生じる損害とは?

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遷延性意識障害

遷延性意識障害で症状固定後に請求できるものは?

遷延性意識障害3

遷延性意識障害は交通事故を原因とする後遺症の中でも、最も重たい症状と言って間違いありません。
ご家族を大変な目に遭わされた事で精神的に辛いでしょうが、被害者に変わって、しっかり損害賠償を請求するべきです。

医師の診断により、遷延性意識障害という事で症状固定がされた後には、いくつか損害項目が生じます。

まずは逸失利益です。
遷延性意識障害にならなければ働いて得られた利益を請求するもので、この場合、労働能力は完全に失われる訳ですから、逸失利益は高額になります。

また、逸失利益は本来交通事故に遭わなければかかっていた生活費を控除されるものですが、被害者の状態が関わってきます。
加害者側との争点になりやすい部分でもありますので、不安な場合には弁護士を雇うのも一つの手です。

他にも、近親者への慰謝料が認められる事があります。
遷延性意識障害の場合、死亡に比肩するほどの精神的苦痛を被害者は受ける事で、近親者に慰謝料の請求が認められているケースが多くあるのです。

将来的にかかる損害も請求を

被害者が遷延性意識障害となった場合、症状固定後に将来的にかかる損害に関しても請求できるものがあります。

例えば付き添い看護費があげられます。
実際に交通事故事件では、症状固定後も将来にわたって介護が必要となった場合、介護費用を損害の一つとして認められているのです。
職業介護人を雇うのであれば全額、近親者が介護をするのならば1日あたり8,000円という基準が赤い本に記されています。

実際の状況に応じて金額は上下するものの、大切なのは介護が必要なのかどうか、正当な主張を行う事です。
症状固定後の介護費用に関しては平均余命まで請求される例が多く、年齢が若ければ若いほど、高額になるのが予想されます。

ほかにも将来的な雑費であったり、治療費だったりする部分も、請求すれば認められる可能性があります。
例えばカテーテルやおむつなど、介護に必要な雑費は損害として認められるものの、必要な範囲内である事が求められるでしょう。

被害者の状態によっては、現状維持のために治療が必要な場合があり、実際に将来的な治療費や自宅での療養雑費という事で、損害が認められた例があります。
これらのように、交通事故で遷延性意識障害となった場合、将来的に発生する損害も請求できるのです。

ご家族だけで対応するのは不安かと思いますので、こういった辛い状況下で加害者側とのやりとりがある場合こそ、弁護士に依頼するのが安心かと思います。

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