遷延性意識障害での自賠責保険と任意保険の利用法

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遷延性意識障害

遷延性意識障害では自賠責保険と任意保険はどう利用する?

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交通事故のなかでも人身事故の場合に受け取ることができるのが、自賠責保険、任意保険からの支払いです。
自賠責保険は、原動機付自動車を含む全ての自動車の所有者が、法律上必ず加入しなければならない保険であり、一方の任意保険は、個人で自由に契約する自動車保険です。

自賠責保険は、被害者保護のため最低限度の損害賠償を目的とするもので、その性質上、人身損害にしか適用されず物損には使えません。
また被害の状態によって、保険金の上限が設けられています。

しかし、被害者が遷延性意識障害のような重傷を負ったり、死亡した事故では、損害賠償額は自賠責保険の金額を超えて非常に高額になります。
そこで被害者が十分な補填を受けられるよう、任意保険が存在するのです。

人身事故においては、自賠責保険で最低限度の損害が補償され、不足する部分を任意保険で補填するという関係性が成り立ちます。
このような性質から、自賠責保険は強制保険や下積み保険と呼ばれ、任意保険は上積み保険、上乗せ保険と呼ばれることがあるのです。

自賠責保険と任意保険の利用方法は?

自賠責保険の、人身事故にしか使えず上限額が決まっている点はデメリットと取れますが、その一方で様々な利点もあります。
怪我や後遺障害と交通事故との因果関係が立証困難でも一定の支払いがなされること、示談段階では被害者に重過失がある場合を除いて過失相殺されないこと、加害者と被害者の双方から請求手続きすることが可能であること、任意保険とまとめて一括請求も可能であるといった点です。

任意保険との一括請求では、いったん任意保険会社が自賠責保険分も含めて被害者に支払いをし、その後自賠責保険分を保険会社から請求するという方法をとります。
被害者側から、任意保険会社と自賠責保険の双方へ請求手続きを行う手間が省けます。
この仕組みは便利である反面、任意保険での示談交渉成立まで自賠責保険の補償を受け取れない、というデメリットがあります。
遷延性意識障害の場合、症状固定までに1年以上かかることが珍しくなく、賠償額が高額なこともあって示談成立までにある程度の期間が必要です。
その前に当面の資金が必要な場合には自賠責保険の被害者請求を行い、ひとまず賠償金の一部を受け取ることができます。

遷延性意識障害では当座のお金が必要だからと、保険会社の言うままに急いで示談を進めてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金が受けられない可能性が大きくなります。
具体的な手続きが分からない、とにかくポイントを整理したいという場合には、交通事故による遷延性意識障害に詳しい弁護士に相談し、アドバイスをもらうようにしましょう。

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