遷延性意識障害の示談で正当な過失割合を主張するには

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遷延性意識障害

遷延性意識障害の示談で不利な過失割合にしないためには

遷延性意識障害3

交通事故によって被害者が遷延性意識障害となった場合、意識不明であることから、示談で被害者本人は主張ができません。
そのまま何もしないでいると加害者側が一方的な主張をし、不利な過失割合で示談が成立してしまう恐れがあります。

したがって、遷延性意識障害患者の家族や親族などが被害者本人に代わって実況見分調書を読み込んだり、交通事故現場に行って目撃者の証言を集めるなどして交通事故の状態を確認し、加害者側の主張に反論する準備をしなければなりません。
ドライブレコーダーの記録や交通事故現場の周辺道路や店舗の防犯カメラ映像などは、客観的に交通事故の状況を知るための助けになります。

つい先日まで交通事故や示談とは無縁だった方が、急にこのような示談交渉やそのための準備を行おうとしても、何から手をつければいいのか、何をポイントに調査すればいいのか分からないのは当然です。
このようなときは、交通事故処理を得意とする弁護士に早めに相談することで、アドバイスをもらったり保険会社との交渉を依頼することができます。

反証により被害者側の過失割合を大幅に減らせた事例

遷延性意識障害を引き起こした交通事故の過失割合で、被害者側に大きな過失があるとしていた保険会社の主張に対して、弁護士に依頼しキッチリと調査したことで被害者側の過失をかなり減らすことができた事例は少なくありません。
エンジンを切った状態で原付にまたがり、足で地面を蹴りながら道路を横断していた被害者が、無免許で四輪自動車を運転していた加害者にはねられ、遷延性意識障害となった事例を見てみましょう。

保険会社側は、「交通事故当時の被害者は原付を運転していた状態に当たる、また、交通事故直後にヘルメットが被害者からかなり離れた場所にあったことから、被害者はきちんとヘルメットを装着していなかったために重症になったと考えられる」として、示談交渉時、被害者に70%の過失があると主張してきました。
これに対し、「被害者はバイクのエンジンを切ってまたがっていたことから運転ではなく歩行と同一である、ヘルメットの性質から、正確に装着していても交通事故の衝撃で脱げてしまう可能性があった」と反論し、これが認められて被害者側の過失は35%という結果になりました。

賠償金が1億円とすれば、過失割合35%では6500万円の受け取りになるところを、反論せず過失割合70%であれば3500万円しか受け取れず、3000万円を失っていた可能性があります。
長く続く介護のことを考えれば、これはかなり大きな損失です。

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