こちらのページでは、脊髄損傷に関して、事故発生からの流れや、裁判に勝つためのポイントをお伝えしています。
交通事故による脊髄損傷は、「今後の症状がどのように移り変わるかが見えない」という特徴があります。
脊髄損傷になるケースというのは、一般的に非常に大きな事故の場合が多いです。
人によっては事故の結果、救急搬送されるわけですが、救急搬送した時点で、「死亡したのではないか?」と思われるケースも多いです。
ただそのような重大な事故であっても、場合によっては十分に回復し、病院から退院できるケースも結構あります。事故の直後に症状が激しい場合でも、必ずしも後遺障害が残るとも限りません。
事故が発生してすぐの段階では、まずは治療に専念され、損害賠償のことはあまり考えなくても大丈夫かと思います。
事故から3ヶ月~6ヶ月の時間が経ち、どうも障害が残りそうだという事が分かってきた段階で、後遺障害の等級認定について一度弁護士に相談されるのがおすすめです。
後遺障害の等級認定が最初のポイントです
後遺障害の等級認定に関して、より高い等級に評価できるための、事前準備について弁護士がサポートいたします。
基本的には医師が後遺障害診断書を作成するのですが、この際に、「症状に関して十分な表現をしていただく」ということが大切なポイントです。
また、「日常生活報告書」という書類についても、後遺障害の等級認定を決める時に大切な要素となります。一度提出してしまうと、後で訂正したくてもできないので、慎重に記載する必要があると言えます。
後遺障害認定手続きには2通りの方法があります。
1つは事前認定と言いう方法で、加害者の保険会社に等級認定を任せるやり方です。
もう1つは被害者請求と言いまして、被害者の方から等級認定を持ち込むという方法があります。
脊髄損傷となるような大きな事故の場合は、保険会社にまかせるのではなく、被害者請求で行った方がより有利になることがあります。
そのための手続きなどについても、弁護士からアドバイスを行うことができます。
介護の費用が損害賠償額に影響する
脊髄損傷の場合、将来の介護費用をどのように決めるのかで、損害賠償の金額が大きく変わってきます。
後遺障害の等級が1級や2級の場合は常時介護になりますが、3級より下の認定になると、常時介護の必要性はなしと判断されるケースもあります。
5級以下になってくると、将来介護費用の請求が難しいこともあります。
ただし、裁判の判例では、しっかりと介護の必要性を主張した場合、5級でも認定されたケースもありますので、しっかり準備を進めることが大切です。
裁判で争うためには、介護の必要性というものを十分に事前準備しておくことが必要です。
介護会社と連携して、介護計画を詳しく作ってもらう、意見書や鑑定書などなら作ってもらうことがたいへん効果的です。
身内の主張より、第三者の有資格者の客観的な主張の方が裁判のときには、証拠としての価値が高くなる傾向にあります。
ですから、裁判に入る前に、証拠を作っていくことが大切であり、そこが弁護士の腕の見せ所だといえます。
交通事故のプロの弁護士は、怪我の治療段階から、将来の裁判における主張立証を十分考えながら、できる時に証拠作りをしていきます。
脊髄損傷は等級認定や、介護の費用などにおいて、弁護士が介入する意味が大きい傷病と言えます。
交通事故につよい弁護士団がアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。
脊髄損傷に関してのお役立ち情報
脊髄損傷に関して、治療のことや法的なアドバイスなど、被害者の方のお役にたつ情報をご紹介しています。
以下をクリックしていただければ、記事の詳細が表示されます。
脊髄損傷で適切な後遺障害認定の等級を認められるためには
脊髄損傷は人により後遺障害の症状がかなり違うが、同じような後遺症でも後遺障害認定の等級が変わる事もあるので、事前に弁護士に相談する方が良い。
脊髄損傷患者のマンション住まいで起こる問題点について
脊髄損傷患者が受傷後に自宅マンションに住み続けるのが困難といった問題が起こった場合、改装や引っ越しを検討しなければいけない。その場合、弁護士に依頼をしてアドバイスを受ける方が良い。
交通事故による脊椎骨折が治らず脊髄損傷となるケースとは
交通事故による脊椎骨折から事故後しばらくたって脊髄損傷となるケースもあるので、交通事故による脊椎骨折が原因の脊髄損傷と加害者側に認めてもらうためにも、弁護士に相談した方が良い。
脊髄損傷となり退院した後に困るキッチン事情とは?
交通事故で脊髄損傷を負ったため、車いす用のキッチンへのリフォームを検討している場合は、事前に弁護士にリフォーム内容が妥当か精査してもらう方が良い。
家族が脊髄損傷となった際に利用したい介護休業法について
家族が交通事故で脊髄損傷になっても、家族が介護のために仕事を辞めるのではなく、介護休業法を利用して介護をしながら仕事を続けることも可能である。
脊髄損傷なのに骨に損傷が見つからない「非骨傷性頚髄損傷」
骨に損傷のない脊髄損傷『非骨傷性頚髄損傷』は、むち打ちと誤診されて発見が遅れることがあり、その場合示談交渉でもめることがあるので、先に弁護士に相談をする方が良い。
重篤な障害があっても症状を軽くみられる不完全脊髄損傷
脊髄の一部が傷つく不完全脊髄損傷は、重篤な障害があっても症状を軽くみられる事がある。交通事故の後遺障害等級認定は障害の重篤さで決まるため、正確に医師に後遺障害の状態を伝える必要がある。
脊髄損傷で麻痺がある部分に痛みやかゆみを感じる幻肢痛
脊髄損傷では麻痺がある部分に痛みやかゆみなどを感じる幻肢痛という症状が出ることが多くあるため、幻肢痛で日常生活に支障が出る場合にはその分を含めた損害賠償請求をした方が良い。
脊髄損傷において重要視されるADLとQOLについて
脊髄損傷を負った後の生活ではADLが重要視されてきたが、昨今ではQOLも重要視されてきており、交通事故の示談交渉もQOLを鑑みた損害賠償請求をするべきである。
上半身にのみ麻痺症状がでる中心性脊髄損傷について
脊髄損傷の中でも珍しい中心性脊髄損傷の場合は、下半身に麻痺症状が出ずに上半身にのみ麻痺症状が現れることがある。また発見しづらいため、原因不明、もしくは詐病と疑われるケースもある。