交通事故で脊髄損傷に…請求できる損害賠償項目は?

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脊髄損傷

交通事故による脊髄損傷で請求できる損害賠償の種類とは?

脊髄損傷4

普通に生活をしていれば、交通事故に遭う事はほとんどありません。
しかし、万が一交通事故に遭ってしまった場合には、請求できるものに関しては見落とすことの無いよう、しっかり主張するべきです。

脊髄損傷に関わらず、交通事故で怪我をした場合に請求できる損害賠償項目は、各種慰謝料の他に、「治療費」「通院費」「入院費や雑費」などがあげられます。

また、脊髄損傷が原因で仕事を休んだり退社したりする必要がある場合、休業損害や逸失利益などの損害賠償も発生します。
特に、今後仕事を続けることが出来なくなった場合の逸失利益に関しては、正確な金額を算出し、主張することが大事です。

そして、脊髄損傷の後遺障害等級認定が認可された場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。
これらのように、交通事故が原因で発生した損害に関しては、必ず加害者側に損害賠償請求するように意識しておくべきです。

重篤な症状であった時は介護費も請求する

脊髄損傷の状態によっては、被害者が一人で十分な生活を送れない場合があります。
その場合、家族や介護人による介護が必要とされますが、そうしたケースでは将来的な介護費も加害者に請求することが可能です。

ヘルパーなどの介護人を雇う場合にはもちろん、雇わずにご家族で介護していく場合にも、補償として金額を算出し、支払われます。
しかし、介護費用を請求する場合には、かかりつけ医が介護を必要とすると判断しなければなりませんので、その点においては医師としっかり話し合う必要があります。

他にも、自宅で介護していく場合には、住居の問題も浮上します。
介護に適した設備が整っていない場合には改装が求められますので、トイレや浴室、ベッドなどの介護に必要なものに関しては、請求できる可能性が高いです。
当然、車椅子などの介護用品に関しても、被害者が負担する事はほぼないでしょう。

重篤な脊髄損傷であればあるほど、後遺障害の慰謝料や介護費などが積み重なり、高額な賠償金を受け取るようになります。
これらのような細かい損害賠償項目がいくつもあり、すべてご家族で対応するのが難しい場合には、弁護士に依頼することで、加害者側の保険会社とのやりとりや交渉をしてもらえます。
被害者やそのご家族が加害者と連絡をとることはありません。
正当な主張をする意味でも、弁護士の存在は被害者にとって大きく、頼り甲斐があります。
弁護士費用特約を利用すれば加害者側に弁護士費用を負担してもらうことも可能となりますので、できるかぎり被害者に負担のかからないよう、進めていきましょう。

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