脊髄損傷でも逸失利益が認められない場合がある?

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脊髄損傷

脊髄損傷で逸失利益が発生しなかった場合、請求はできない?

脊髄損傷4

交通事故による脊髄損傷に対する示談の中で、保険会社と逸失利益に関して紛争が起こることがあります。

逸失利益とは「本来得られるはずであった利益を得られなくなった」ということなので、交通事故においては将来的な給料の減収を差します。

脊髄損傷は現在の医療技術では治療不可能とされているため、脊髄損傷による後遺症は一生の問題になります。
そのため、脊髄損傷の後遺症で収入が減少した場合には、交通事故の加害者もしくは加害者側の保険会社が逸失利益として支払うのですが、脊髄損傷の度合いが重く交通事故以前に勤務していた会社を退職(解雇)された場合でも、全額が支給されるとは限りません。

交通事故では後遺障害の重さに応じて「後遺障害等級」というランク付けがされます。
そのランクによって自賠責保険では一定の後遺障害慰謝料の上限と、逸失利益における労働能力喪失率が決まります。
一番症状の重い1級ならば労働能力喪失率は100%ですが、14級ならば5%となります。
つまり、同じ年収500万円の脊髄損傷患者でも、1級ならば全額の500万円が逸失利益として認められますが、14級ならば5%の25万円が逸失利益として認められるということになります。

逸失利益は現状に則したものになることも

脊髄損傷患者からすれば、収入が全くなくなったのに一部しか補填されないのは不条理に感じるかもしれませんが、仮に後遺障害等級8級で労働能力喪失率45%ならば、「年収275万円のところに勤務しなさい」というのが現状です。

もし反対に「腰から下の麻痺で車いすの生活になったけれども、もともとデザインの仕事で座り仕事だったから、年収の減少はない」という人はどうなるかというと、逸失利益を認めない保険会社がほとんどです。
判例がいくつかあるのですが、「給料の減額がない場合には逸失利益は認めない」というのが基本となるため、「元いた職場に復職して、給料の減額はない」といったケースでは、逸失利益が認められません。

ただしこれには例外もあり、「現在の収入は減少していないが、将来的な昇給や出世などにも支障がある」と認められた場合には、その分に関しての逸失利益が支払われることがあります。

もうひとつ、示談時には会社の退職を余儀なくされて、保険会社から逸失利益を受け取ったが、その後自営業で成功をおさめるなどして、年収が交通事故以前よりも増えた場合はどうなるかというと、示談後なので保険会社は逸失利益の返還を請求することができません。

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