交通事故のむち打ちで慰謝料増額は望めるの?

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むち打ち

交通事故によるむち打ちにおいて、慰謝料増額のポイントは?

むち打ち3

交通事故でむち打ちになった場合に加害者に請求できる慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。

まず入通院慰謝料を請求するためには、交通事故後すぐの病院受診が必要です。
数日経ってから症状を自覚することも多いむち打ちですが、交通事故から初診までの間隔があくほど、症状と交通事故との因果関係が認められにくくなります。
痛みはないと思っても、まずは整形外科を受診しておきます。
むち打ちでは、電気療法や牽引、リハビリや薬によって長期的な治療をしていくことになります。

入通院慰謝料は、入院・通院日数に応じて支払われます。
したがって通院日数が増えるほど慰謝料も増額されます。
では通院はいつまで続けるのかといえば、症状が完治するか、「これ以上治療しても症状は改善しない」と医師が認める症状固定までです。

加害者側の保険会社は治療費の支払いを抑えるために、交通事故後3ヶ月を過ぎる頃には「症状固定してください」と提案してきます。
まだ痛みやしびれがあるのに、治療費を打ち切られるからと無理をして通院を止めてしまえば、入通院慰謝料の支払い額まで抑えられてしまいます。
症状固定まで通院を続けることは、後遺障害等級認定の可否にも影響します。
十分な慰謝料を請求するためには、医師から症状固定を認められるまで通院を続けることが大事です。

後遺障害等級の手続きは保険会社任せにしない

むち打ちの症状が完治すれば、それまでの入通院費用や休業損害等をまとめ、保険会社との示談交渉に移ります。
一方、症状固定後もまだ症状が残る場合、後遺障害慰謝料を請求する必要があり、慰謝料算定の材料ともなる後遺障害等級認定の申請手続きを行います。

ここで注意したいのは、申請する書類の内容によって、本来の症状よりも後遺障害等級が低く認定されてしまうケースがある点です。
交通事故の相手方の保険会社に手続きを任せることもできますが、それでは十分な対応をしてもらえる保証がありません。
手続きは自身で行うのが、慰謝料増額のポイントのひとつなのです。

慰謝料額は、保険会社が提示してくる金額が絶対というわけではありません。
「任意保険基準」よりもさらに増額できる「裁判基準」「弁護士基準」というものがあり、その交渉は弁護士でないと難しくなります。
慰謝料の増額だけでなく、先に挙げた症状固定のタイミングや後遺障害等級認定の手続きなど、専門家でないと困難な要素が多いのが交通事故対応です。
そのため、交通事故対応に詳しい弁護士に相談することも、慰謝料増額のポイントとして挙げられます。

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