交通事故の入院費用が支払えない場合にはどうすれば?

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交通事故の入院費用は被害者が建て替えないといけないのですか?


【福島県伊達市の方からのご質問】
先日、伊達市内の横断歩道を横断中に、自動車にはねられました。
自動車を運転していた相手方のわき見運転が交通事故の原因で、加害者自身もそれを認めています。

私の方は腰の骨を折る大怪我で、入院1か月、完治まで3か月と言われています。
今は搬送された伊達市内の病院に入院しているのですが、勤めている伊達市内の会社も休まざるを得なく、収入が全くない状態です。
交通事故の場合、治療費などはいったん被害者が建て替えておき、示談の時に清算すると聞いたことがあるのですが、お恥ずかしながら貯金がほとんどなく、このままでは入院代の支払いができません。

交通事故の怪我が治りきっていませんが、早期の退院も検討しており、どうしたらよいかわかりません。
入院などの治療費は、被害者であっても建て替えをしなければいけないのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
交通事故で怪我をされて治療費がかかった場合、怪我を負った本人が治療費を建て替えするとは限りません。
交通事故の被害者が金銭的に余裕がなく、治療が受けられないというのは本末転倒となるため、入院費用など高額な治療費となる場合には、加害者側が直接病院に治療費を支払うという方法もあります。
加害者が保険会社に加入している場合には、保険会社が直接病院に治療費を支払い、被害者側の過失割合による相殺があった場合には、慰謝料などから清算するといった方法がとられる事もあります。
今回の場合、加害者側の運転手に早急に連絡を取り、自動車保険に加入している場合には、保険会社から病院に直接治療費を支払ってもらえるようにしてもらい、もし加入していない場合には、病院の入院代の支払いについて加害者側と相談する必要があります。

弁護士に寄せられる相談の中にも、「交通事故の被害者なのに、治療費がなくて満足な治療が受けられない」「治療費を建て替えたのに、加害者側が払ってくれない」といった内容のものもあります。
自動車には強制加入の自賠責保険が掛けられていますので、最高120万円までは自賠責保険に治療費などを請求できるため、弁護士に相談をして自賠責保険に被害者請求するという方法もあります。

腰骨の骨折という大怪我ですので、入院や治療費が膨大となるだけでなく、後遺症が残る可能性もあるため、弁護士に相談をして質問者様の金銭的な負担をできるだけ抑えて、示談交渉をしてもらえるようにする方がよいでしょう。
弁護士によっては、初回相談無料・着手金無料というところもありますので、安心して治療を受けるといった面からも、早急に相談する方がよいでしょう。

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